育児・介護休業法が改正され、育児休業の条件が1歳6ヶ月までに延長されたかどうかと、それに伴う育児給付金の給付期間について教えてください。
育児・介護休業法が平成29年1月1日から改正され、条件が『子が1歳6ヶ月になるまで雇用契約がある場合』となったようなのですが、これは育児休業が今までは1歳になるまで(延長して1歳6ヶ月まで)だったのが、1歳6ヶ月まで(延長して2歳まで)に変わったと考えていいのでしょうか。
また、育児給付金も、それに合わせて給付期間が1歳6ヶ月までに延びるのでしょうか。
どなたか詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。
- ピッピ(8歳, 10歳)
コメント
ザト
いえいえ、違います。
今までは一歳を過ぎるまで確実に契約期間が残っている人しかもらえませんでしたが、今年から、一歳半までに『確実に契約を切られる人』以外はもらえるようになりました╰(✿´⌣`✿)╯♡
どちらにしても、基本的には一歳までで、延長申請が通れば一歳半まで給付金がもらえることには変更ありません。
ピッピ
やはり違いましたか😵
違うだろうと思いつつ、よく分からなかったので淡い期待を持って質問させていただきました(笑)
ご解説ありがとうございました😊