![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
育休中に妊娠が発覚し、扶養に入っている状態で育休手当や産休手当をもらえるか、雇用保険の加入条件や勤務日数について不安があります。過去の勤務状況や社保加入に関わることも気になっています。
2022年12月7日に1人目の育休が終了し、
パート勤務で時短で働いてました。
保育園にはいったばかりで風邪ひくことが増え、
仕事も休みがちになり1日6時間勤務の週2.3くらいしか働けてません。
最初は夫の扶養に入らず社保加入したままだったので、
初月の手取りはかなり少なくなりました。
1月も同じように休みがちで週2.3くらいです。
なので2月からは夫の扶養に入ろうと手続きをしてもらっています。
その矢先、妊娠が発覚しました!
育休復帰して2ヶ月です😅💦
問題なければ今年10月頃出産予定で
8月末から産休という計算になります。
今回の場合、扶養にはいったまま育休に入る場合
育休手当などでるのでしょうか。
雇用保険の加入が基準となってくるそうですが、その辺無知でよくわかりません💦
そもそも先月、今月と勤務日数が激少ないので雇用保険の加入条件に満たしてない気がします。
関係ないかもしれないですが、1人目産休前はフルタイムで週5で働いていたので産休手当、育休手当は頂けてました。
遡って計算?してもらえたりするのでしょうか。
また、産休手当は扶養内だと貰えないと思うのですが
扶養を抜けて勤務日数増やし、社保加入すれば
産休手当もらえるのでしょうか。
- はじめてのママリ🔰
コメント
![ママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ママリ
おっしゃる通り、
扶養内に変更手続きした時点で、
社保ではなくなりますし、
雇用保険に関しても満たしてないと判断されて、
雇用保険も除外されるかと予測されます。
産休育休が取得できるかも会社次第になりそうですね。
今回は遡ってはありません。
産休に入る前に、
社保と雇用保険に入っていることがまず条件ですね。
社保に入るためには週30時間ですからね。
今の状況なら厳しそうですね🥶
はじめてのママリ🔰
そうですよね、、
社保加入もいまの状況なら厳しそうです😭
まずは会社に産休育休が取得できるか聞いてみたいと思います!ありがとうございます。