しな
お家はアパートですか?一軒家ですか?
車も対象になったりします。
基本的に売らなくても半分は貰う権利がある、ということを頭に入れて置いてください。
貯金に関しては、独身時代に出来た貯金額は財産分与の対象にはなりません。
1度弁護士の無料相談に行って、色々教えて貰ってもいいと思います。
それで必要なら弁護士契約してみては如何でしょうか?
養育費の取り決めもあるでしょうし…
はじめてのママリ🔰
入籍した日からのお互いの収入は折半になると思います。
分与したくない、が通ってしまうと逆の立場で収入が少ない妻や専業主婦の妻が離婚の時に財産分与を何ももらえなくなってしまいます💦
独身時代の貯金は分与しなくて大丈夫なのでそちらは守り通してください。
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