マリオ🥸
保険加入者が旦那さんなら旦那さんの同意なく変更できないかと思います、、、(できたら詐欺増えちゃいますし。。。)
今後も支払いは旦那さん次第でしょうから、一度精算して離婚までの分を財産分与するのがいいかと思いました💦
はじめてのママリ🔰
財産分与に含めていなければ諦めるしかないと思います🙄
U🎅❄️🎁
諦めるしかないです。
私もそうです。
相手の貯蓄用とされています。
相手方が再婚しても戸籍、親権でも、保険の契約者として何も関係ないので…
まままり
婚姻時に払った分は共有財産になるので財産分与対象です。
婚姻時までの払込額、を等分して請求することが出来ます。が、払うか払わないかは相手次第です。どうしても欲しいのであれば財産分与をするための調停をすればいいと思います。が、その他にプラスになるもの、マイナスになるものも全て対象になってしまいます。
N&Y
もちろん財産分与の対象なので諦める必要はないですよ。
調停起こした方が手っ取り早いと思います‼︎
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