※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ゆーちゃん
お金・保険

児童手当の所得制限について、扶養親族に入るか、配偶者特別控除の対象か、103万以下の年収の配偶者かどうか、社保は自分で入っている状況で疑問があります。

児童手当の、所得制限なのですが…

私の収入が、200ないくらいなのですが、
私は扶養親族の数に入るのでしょうか?

配偶者特別控除?には該当するかと思うのですが、
この所得制限の扶養親族には当たりませんか?
それは、子どもと年収103万以下の配偶者、になるんですかね?💦

社保は自分で入っています!

コメント

はじめてのママリ🔰

配偶者特別控除で記載したなら税扶養に入っているので扶養親族に入ります🙆‍♀️ただ子どもを自分の税扶養に入れて非課税にしていたりすれば旦那さんの方で子どもは扶養の人数にはカウントされません。

deleted user

子供と103万以下の配偶者だと理解してます。
配偶者特別控除を受けている配偶者は、扶養人数に入らない認識だったけど、上の方のコメントだと扶養人数に入るのかなぁ。

  • deleted user

    退会ユーザー

    103万ですね。

    • 12月10日
ゆちゃ(29)

児童手当の所得制限は世帯主の収入だけで考えるので、ゆーちゃん様の収入は関係ないかと。

ママリ

扶養親族になれるのはその年の所得が48万円以下(年収103万円以下)であると決まっています。
国税庁のHPに記載があります。
なので配偶者控除だけですね。
配偶者特別控除を受けられていても、扶養親族とはカウントされません。

ゆーちゃん

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません!皆様、ありがとうございます🙇‍♀️