

はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除で記載したなら税扶養に入っているので扶養親族に入ります🙆♀️ただ子どもを自分の税扶養に入れて非課税にしていたりすれば旦那さんの方で子どもは扶養の人数にはカウントされません。

退会ユーザー
子供と103万以下の配偶者だと理解してます。
配偶者特別控除を受けている配偶者は、扶養人数に入らない認識だったけど、上の方のコメントだと扶養人数に入るのかなぁ。
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退会ユーザー
103万ですね。
- 12月10日

ゆちゃ
児童手当の所得制限は世帯主の収入だけで考えるので、ゆーちゃん様の収入は関係ないかと。

ママリ
扶養親族になれるのはその年の所得が48万円以下(年収103万円以下)であると決まっています。
国税庁のHPに記載があります。
なので配偶者控除だけですね。
配偶者特別控除を受けられていても、扶養親族とはカウントされません。

ゆーちゃん
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません!皆様、ありがとうございます🙇♀️
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