離婚後の生命保険払戻金は財産分与の対象ですか?契約者が自分で支払いをしていない場合でも、離婚時に考慮されます。
弁護士さんに聞けばいいのでしょうが、すごく気になるのでわかる方教えてください!
離婚をしようと思っています。結婚する前に、おやが亡くなり、生命保険がおりました。それを解約払い戻し金がある保険で自分の名義で契約したのですが、婚姻期間から離婚までの払戻金は財産分与の対象ですか?例えば最初に100万で契約して、契約年数が多くなるごとに払戻金が増えるようなものです。自分で積立などはしてません。この画像の部分がきになってます…
- はじめてのママリ🔰(6歳)
コメント
退会ユーザー
親が支払っていた保険でしょうか?
はじめてのママリさんが保険料を払っていれば婚姻期間中の払戻金は財産分与の対象です。
ご両親が払っていてその払戻金であれば夫婦の財産分与の対象ではありません。
はじめてのママリ🔰
一時払(一括払い)ってことですよね?それなら財産分与の対象外だと思います😊
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!一時払いなんですかね?多分そうなのかな…とおもいます。すいません、全然わかってなくて…。
一応弁護士さんに聞いてみたら大丈夫だと思うのとこのでした👍- 12月8日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!親が払っていた保険で、私は全く払ってません。安心しました!
一応弁護士さんにも聞いて大丈夫だろうとのことでした👌