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はじめてのママリ
お金・保険

子供の情報を年末調整で書き忘れた場合、16歳未満の欄に記載しないと控除が受けられない可能性があります。

今更かもしれませんが質問です...
現在1歳の子供がおり
年末調整で子供の情報を書きませんでした。
今考えたら16歳未満の〜って欄があったので
そこに子供の情報を記載しないと
いけませんよね?
ちなみに記載しないと控除が
受けれないとかでしょうか?
詳しい方教えて頂けると助かります。

コメント

はじめてのママリ

その年末調整はママリさんのものですか?◯扶の書類ですか?子どもさんはママリさんの扶養に入っているということでしょうか?

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    旦那の年末調整でする予定でした。
    ちなみに私はパートで働いているので自分の分と子供の保険は記入済みです。

    ちなみに子供は旦那の扶養に入っているので旦那の方に書くものなんでしょうか?

    • 12月5日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    子どもさんが旦那さんの扶養に入っているなら旦那さんの年末調整の紙に子どもさんの名前などを書きます。ママリさんの方には書かないです。

    • 12月5日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    これって書いていない場合どうなるかご存知ですか?

    • 12月5日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    16歳未満の子どもは扶養控除はそもそもないので所得税には影響ないですが、住民税の計算に影響する可能性があります。旦那さんの会社で経理の方が年末調整してるのか税理士に任せてるのか分かりませんが気が利く人なら気づいて差し戻してくれると思いますが早めに会社に言って直してもらったほうがいいですよ💦

    • 12月5日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    わかりました😂
    詳しくありがとうございます🙇‍♀️

    • 12月5日
るう

16歳未満の子供は扶養控除はないですが、住民税については申告する必要があったはずです(うろ覚えですみません💦)職場や役所に聞いてみた方が良いと思います。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    やっぱりそうですよね😢

    • 12月5日
ぴのすけ

16歳未満は扶養控除もありませんし、住民税についても非課税になるかどうかにしか影響しません。旦那様が普通に働いているなら非課税にはならないと思うので、正直書いていなくても特に問題はありません。むしろママリさんの収入によっては、ママリさんの方に書いた方がいい可能性もあります。社保の扶養と税扶養は別物なので、息子さんが旦那様の社保の扶養に入っていても問題ありません。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    え!そうなんですね!
    ちなみに旦那は正社員で私はパートです今年の年収は育休もあったので大体80万円ぐらいでした。
    その場合私の方の年末調整に息子の名前を書いた方がいいんでしょうか?

    息子の保険書は旦那の会社から支給されていますが関係ないんでしょうか?

    • 12月5日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    80万なら扶養に入れなくても非課税なのでどちらに書いてもおなじですね。自治体によって多少差があり、93~100万を超えると住民税が課税されますが、それを超えてもお子さんを扶養に入れることで156万以下なら非課税になります。

    保険証(社保)の扶養と税の扶養は関係ないので、旦那様の会社から扶養手当などがでていて、その条件が税扶養でもない限りはどちらに入れても問題ありません。

    • 12月5日