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はじめてのママリ
お金・保険

2月の給与と6月のボーナス合計が48万円以上133万円以下なら、配偶者特別控除を受けられます。年末調整で書くだけですか?

1.2月の給与と6月のボーナスで48万超133万以下なら配偶者特別控除を受けられるってことですか??

それも配偶者の年末調整で書いてもらうだけですか?

コメント

ママリ

48万円とか133万円言うのは所得額なので、年収に直すと
48万円→103万円
133万円→201.6万円
となります。

この年収であれば配偶者特別控除がうけられます。
旦那さんの年末調整の提出書類に配偶者控除等申告書っていう欄がありますから、そこに主さんの名前や収入を記入して提出してもらってください。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございます😊
    なるほどです!
    103万円は超えてないので配偶者控除になるんですかね!
    参考になりました!

    • 11月29日
  • ママリ

    ママリ

    103万円超えてないなら配偶者控除ですね!

    • 11月29日