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はじめてのママリ🔰
お金・保険

12月に出産予定で産休中の方からの確定申告に関する質問です。源泉徴収を参考にふるさと納税の上限を決める際、10~12月の給与がない場合の対応や、医療費控除を受けるための自治体数についての疑問があります。

確定申告について…わたしの理解が正しいか教えて下さい。
※色々、読んで学んだつもりですが、かなりお金に関する話に疎いことをご了承ください。


①12月頭に出産予定で、産休中です。
1~10月中旬まで給与があったのですが、「令和3年」源泉徴収を参考に、ふるさと納税の上限を決めていいものでしょうか?
…10~12月に働いていないので、マイナスいくらかはしないといけないのかな?と考えていますが、そこらへんはどう判断すべきですか? 

②毎年、ワンストップを利用していましたが、医療費控除を受けるため確定申告に行きます。
ということは、自治体数は気にしなくて良いですか?

また、代理で私が夫分も確定申告をすると思うのですが、夫分のふるさと納税も自治体数は気にしなくて良いですか?

「簡単に理解できる!」みたいなやつでも「?」浮かべながら読んでいます。汗
上記2点、よろしくお願いいたします。

コメント

ママリ

まず医療費控除はご主人とぱんさんのどちらで申告しますか?
家族分の医療費をまとめられるので、どちらでも申告は可能、一般的には所得が多い方で申告するほうがいいと思います😊
医療費控除を申告する側はふるさと納税も確定申告になるので自治体数は気にしなくていいです。
医療費控除しない側は、ワンストップも利用できます。自治体数気にせずふるさと納税するなら、ふるさと納税のために確定申告すれば問題ないです。
ぱんさんのふるさと納税の限度額は、去年のままだと所得多く見積もりすぎて損するかもしれないので、年収下げてシミュレーションしたほうがいいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    出産、その他で私がかなり医療費を払っています。
    そのため、私がと思っていましたが、医療費まとめられるなら主人で申告した方が良さそうですね!!

    その場合は、私が代理で主人分の医療費控除を…とはできないでしょうか?
    仕事柄、なかなか行けなくて、私が育休中なので全て済まそうと思っていました。

    やはり限度額は下げてシミュレーションですね😌✨

    • 11月23日
  • ママリ

    ママリ

    必要な書類さえ用意できれば代理でもできますよ😊
    私も確定申告するときはいつも主人の分もやってます✨

    • 11月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    良かったです!
    では、私が代理で行き、夫名義で医療費控除しようと思います。
    お答え何度も、ありがとう御座いました。

    • 11月24日
はじめてのママリ🔰

①産休育休で昨年より大きく収入が変わるなら昨年の源泉徴収票を参考にせず、今年の見込み額でシミュレーションします☺️
②確定申告するなら自治体数は自由です。基本的には収入の高い方が医療費控除をした方がいいので旦那さん名義でするなら旦那さんは自治体数は自由、主さんはワンストップでするなら5自治体まで。医療費控除を主さんの名義でするなら↑は逆になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年の見込み額で計算してみようと思います😌😌

    「確定申告するなら自治体数は自由」を覚えておきます!!
    確定申告しないなら、ワンストップでしないといけないのですね。分かりました✨

    ありがとうございます。

    • 11月23日
はじめてのママリ

上記の方々で回答は間違い無いと思いますので、補足です。

①ボーナスが12月に出ない会社であれば、10月迄の所得でふるさと納税して大丈夫だと思います。

産休中もボーナスが出るところはありますので、ボーナス出る出ないを確認してから、ふるさと納税した方が良いと思います。


医療費控除は年収200万以下だと戻る還付金が大きくなります。
年収によってはその為に非課税になる可能性やご主人の配偶者控除も関係します。

現時点で200万以下になるか超えるか確認してふるさと納税されると良いと思います。

年収が現時点で200万超えている場合はご主人の方で申告されることをお勧めします😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    とにかく12月までの給与、賞与が関係するということですね!
    ボーナス…どうなんでしょう。確認してみます。

    200万がポイントなのですね!!きちんと計算してからふるさと納税、最後の注文で調整したいと思います!

    詳しくありがとう御座いました。

    • 11月24日