年末調整で、源泉徴収票は夫に渡せるか、学資保険は夫の控除対象か、ふるさと納税の申請方法を知りたいです。
年末調整の時期になりました。
私は二月で仕事を辞めたのですが、源泉徴収票だけ夫に渡せば大丈夫でしょうか?
それと、子どもたちの学資保険について、私の名義で私の死亡保険にして受取人は夫にして契約しているのですが、この分は夫の控除対象になるのでしょうか?
あと先週、はじめてふるさと納税を申し込んだのですが、この分はどう申請すればいいのでしょうか?
語彙力がなくて伝わりづらく申し訳ありません。よろしくお願いします。
- Mi(4歳9ヶ月, 5歳11ヶ月, 9歳)
コメント
優龍
旦那さんの会社に
奥様の源泉徴収票を渡しても
年末調整はしてくれません。
2月にやめて、
かなり収入が少ないなら
ふるさと納税はただの
寄付になり
節税になりません。
自分の源泉徴収票は
税務署で確定申告するしかありません
旦那さんの方には
自分の収入を書いて
税扶養を受けることはできます
ただし、
それを書いたからと言って
奥様の年末調整をしたことにはなりません。
それは、旦那さん自身の年末調整なので。
学資保険は
旦那さんの方に出すことは可能です
Mi
ありがとうございます。
ふるさと納税は夫の名義でやりました。
つまり、わたしの収入額は紙に書けばOK程度で、私のほうでなにか用意する必要はないということでしょうか?
そしたら夫のほうで保険控除は受けられるということですね!
先月あたりに届いたハガキみたいなのだけ持たせれば大丈夫でしょうか💦
優龍
保険の方は書き込む箇所があるので
書けるなら書いた方がいいです。
奥様の収入額は
旦那さんの紙に書くだけで終わりです
源泉徴収票は
自分で確定申告に使ってください。
ふるさと納税の方は
検索すると
動画なり出てくるのでわかりやすいと思います