育児休業について、就業規則がない場合でも育休を取ることは可能です。労基へ提出しない個人の労働契約書を作成し、会社で保管することで対応できます。
育児休業について教えて下さい。
私の会社は就業規則がありません(従業員10人未満のため)
年金機構で相談したところ、就業規則にあれば育児休業も取れますと言われました。
ただ、育休の届出と合わせて就業規則を添付する必要はないとも言われました。
就業規則を作って貰うにしても、届け出義務に当て嵌らないばかりか、時間も手間もかかりますよね。
就業規則を作らなくても問題ないか…
労基へ提出しない個人の労働契約書的な書類を作成し会社で保管しておくかで対応できるか…
など、どのような対応ができるかを教えて下さい。
- き。。。(6歳, 7歳)
コメント
ザト
就業規則がなくても休暇は取得できます。
小さな会社なら、社長が許諾したことがわかれば良いので。
退会ユーザー
それは保険料免除の申請をするために、ということですかね?
会社の就業規則等の添付は不要なので、今から急いで就業規則等作成しなくてもいいかと思います!
ハロワからでる育児休業給付も、別に会社に育児休業として取扱ってもらえなくても対象になるみたいですよ!
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き。。。
育児休業給付金も合わせて申請したいです。
就業規則の作成が必要ないと聞いて安心しました!
ありがとうございました!- 12月23日
き。。。
ありがとうございます!
社長の許可で大丈夫だったんですね、安心しました(*´д`*)