
育休復帰後、保険料が減らない理由がわからず困っています。詳しい方、教えてください。
保険料について詳しい方教えてください
協会けんぽです。
育休復帰後、4月から復帰しています。
保険料が復帰前の給料で計算されることは知っていて、3ヶ月働いたら書類をだして減らしてもらおうとおもっていました。【育休復帰の特別改定】
しかし、4.5.6で4月末復帰して、5月はコロナで、6月は子供のアデノでたくさんやすんでしまい、出勤日数4月は1日、5月は15日、6月は16日で有給つかって、17日でした。
そのせいで特別改定の条件にはいれないといわれ、9月の普通改定をまっていましたが、先程明細をみるとへっていません。給料が育休前から10万ちかくへっているのに、保険料はそのままです。4.5.6に休みすぎたため普通改定の条件にも当てはまらないのかしらべてみましたが6月は17日で計算できるのになと疑問に感じています。
泣きそうです、、、
詳しいかたおしえてくださいませんか。
- はじめてのママリ🔰(5歳9ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
6月が基礎日数17日で間違いないなら、育休復帰時の特別改定にも該当します。
1ヶ月でも計算できる特別な計算方法なので。
それが17日未満ということであれば、4〜6の算定でも17日未満ということで、以前の標準報酬が引き続き、となりますね。
6月の基礎日数が本当に17日なのかどうか、がポイントかと思います。

はじめてのママリ🔰
遠慮せずに5月有給つかえばよかったと死ぬほど後悔しています
はじめてのママリ🔰
あと、4〜6月の実績ではなく
4〜6月のお給料に対する基礎日数なので
翌月払いと当月払いでも計算は違いますし
欠勤の当月控除、翌月控除でも計算は違うので
おそらく
5月の欠勤→6月に控除
6月の欠勤→7月に控除
なら4〜6月全て基礎日数不足で、改定の対象とならなかったのだと思います。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!そうですか、きっとそうゆうことですね。
育休復帰の対象にならなかったとゆうことは普通改定の対象にもならないのですね、、、
わかりやすい説明ありがとうございます。
もしよければなんですが、これってもう一年このままなんでしょうか、、、つらいです😭
はじめてのママリ🔰
ちなみにお給料は末締めで次の次の15日払いです💦
はじめてのママリ🔰
このタイミングを逃すと基本的には1年同じ社会保険料が引かれ続けます💦
まれに、固定給変動があり、月額変更という条件に該当した場合はその都度変わりますが
基本給や通勤手当が下がることはないかと思うので、このままかと思われます…😣