コメント
海が好き
育児休業取得する前から遡って、2年間で11日以上働いた月が12ヶ月あること。
育児休業取得後、就業へ戻る前提であること。
であれば、問題なく取得できますよ😊
退会ユーザー
上の方がおっしゃる通りです😊
給付金も、その対象の月をたしか半年遡って平均して出すので、無給の月は関係ありません。
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もち
教えてくださりありがとうございます!
休業の月は対象にならないのですね、安心しました💦- 8月20日
海が好き
妊娠中に介護休業もされるとのことで、身体にご無理がでませんように😣
介護休業は、該当すれば手当て金の対象になります。その間の手当て金は、社会保険から出るものなので、育児休業給付金の計算とは別になるので、そこも安心して良いかと思います😊
追記すると、育児休業は原則2年間を遡りますが、やむを得ない場合、4年間まで遡ることが可能になっています。
代表的な例として、お子さんが第ニ子で、第一子の時に産休育休を取得していて、2年間を遡って足りなくても、4年間まで遡ることができると、なっています。
介護休業もやむを得ない場合に該当すると思いますが、不安な場合は加入している健保へ連絡して確認してみてください😌
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もち
家のことでバタバタして遅くなりました💦💦
ご心配してくださりありがとうございます😭😭
なるほど〜!!細かく教えてくださってありがとうございます✨
こういう場合、保険が助けてくれるので心強いですね😅
育休のことも色々教えてくださってありがとうございます!
4年も遡れるなんてとても勉強になりました☺️- 8月23日
もち
教えてくださ。ありがとうございます!
それでは介護の休職する前に勤務していた月の分でもらえるということですね✨
安心しました!
海が好き
下に、返信をしてしまいました💦