
離婚調停で婚姻費用の算定において、本職の給料に加えバイトの収入も考慮してもらう方法について知りたいです。
離婚調停するのですが、
相手も弁護士をつけてきており婚姻費用を少なく支払いしようとしています。
本職とは別にバイトをしておりバイトでは毎月10万ぐらい稼いでいます。
バイトの方は年収に入らないのでしょうか?
本職の給料で年収は〜円なので算定した結果
月の婚姻費用は〜円ですと言われました。
どうしたら本職+バイト代の金額を合わせた合計で
算定してもらえるのでしょうか?
離婚/調停離婚/面会交流/旦那/弁護士
- はじめてのママリ🔰(3歳3ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
こちらでバイトの収入を証明するしかないかと🤔

いちごちゃん
確定申告してないのですか?
課税証明で分かりませんか?
ご自身の弁護士さんに相談するのが1番だと思います。
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はじめてのママリ🔰
確定申告してないです。
今弁護士に連絡して返信町です、、。- 8月4日
はじめてのママリ🔰
口座とかでも大丈夫ですかね?
はじめてのママリ🔰
通帳をこちらで管理しているということですか?
過去のバイトの給与だとこれからの収入の証明としては難しいかもしれません🤔