離婚についてです。半年程前に旦那が貯金ほぼ全額ギャンブルで溶かして…
離婚についてです。
半年程前に旦那が貯金ほぼ全額ギャンブルで溶かしていた事が発覚しました。
今現在日勤夜勤をかけもちして徐々にお金を返しているところです。
そんな中1ヶ月前、唯一残っていた私のへそくり貯金40万がなくなっている事に気づき旦那に聞くと、仕事(現場仕事)に失敗してその弁済で使ったと。
もう信用もなく、貯金も何もなくなってしまったので次はいつ借金されるのかと常に疑っている状態です。
ですが子供達にはとても優しい父親で、仕事終わりも毎日寝るまでずっと遊び相手をしていて、子供達は私よりもパパが好きな程のパパっ子で離婚をためらっています。
長くなりましたがこの上で質問したいのが、
・離婚届夫婦欄は記入済(いつでも提出できるよう私が持っておきたいと言って旦那にも書かせました)
・保証人欄は空欄(義母に上記伝えて書いて欲しいと言いましたが、本当に離婚が決まるまで書きたくないと言われました)
上記のような離婚の意思はあるけど届提出前のような状態で旦那が借金した場合、それも財産分与で私も返済しないといけなくなるんでしょうか??
あと、同じような状況だった方、お話聞かせてもらえると嬉しいです。
友人にも相談できず、話をできるだけでもありがたいです。
- はじめてのママリ(3歳10ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
うちも旦那の散財で3度借金され、離婚します!
借金の財産分与ですが、借金の内容がギャンブルなど旦那さん原因のものの場合は奥さんは返済義務ないですよ✨
私も気になったので弁護士さんに聞きましたが、生活費や奥さんも一緒に使ったお金でない限り支払い義務はないと言われました☺️
ちなみに、お子さんには優しい旦那さんとのことですがお金遣いの荒さ等は病気なので直らないですし
今後お子さんが大きくなって旦那さんの金遣いの荒さが原因で習い事や進学、好きな事ができなくても一緒にいれますか😢💦?
私はそれが嫌で、離婚を選びました!
はじめてのママリ
早速コメントありがとうございます!
貯金つかい込み発覚時もちょうど息子の1歳記念の写真撮影予定でお金を下ろそうとすると貯金が全くなくなっていて分かった感じでした。
その時は私の貯金から支払いしましたが、今はそれもできないので今現在娘の七五三のお金でもめそうだなと思っていたところでした。
ママリさんのおっしゃる通り子供の習い事などにも影響するかもしれませんよね、、、
何度も質問申し訳ないんですが、今現在旦那の給料から支払い関係+貯金使い込みの返済+旦那のお小遣いという感じなんですが、もし借金をした際使い込み分の返済でお金がなく生活費や支払い関係に使ったと言われれば、私にも支払い義務ありますか?💦
はじめてのママリ🔰
そうだったんですねー😢
辛すぎますね…💦💦
そういう人は最後には子どものための貯金にも手を出してきますよ…
それって、返済でお金がないから、新しい借金を生活費に充てたみたいな事ですよね💡?
借金を何に使ったかの実際の内訳までは調べられないので、生活費を旦那の給料から、返済するお金が足りないから借金したと言っても間違いではないと思いますし、奥さんには支払い義務行かないですよ!
奥さんも一緒に散財してたり、無理なお金の使い方してたら義務は発生するかもですが…!
弁護士さんにも旦那さん名義の借金は、相当な事がない限り折半にはならないと言われました!
逆に車や家のローンは仮に旦那さん名義でもふたりで購入したものという認識なので折半です!
はじめてのママリ
返信いただいてたのに見るのが遅くなりすみません💦
子供の貯金は既にやられてしまいました🥲
旦那名義の借金がなかなか折半にはならないと聞き、ホッとしました!
隠れて自転車操業みたいな事をされた時の事を警戒していたので、、、