12月22日から産休に入り、2月7日に出産しました。保険協会から支給決定通知書が届き、支給期間は12月22日から2月4日。ボーナスが入ったため、産休手当てが10日分減額されたのでしょうか?
12月22日から産休に入り、
2月7日に出産しました。
保険協会から支給決定通知書が届きました。
支給期間が12月22日から2月4日です。
減額期間が12月22から12月31日の10日と
記入がありました。
22日以降は勤務していません💦
1月にボーナスが入りました。
ボーナスが入ったので、産休手当てが
10日分減額されたのでしょうか?
- みい(生後0ヶ月, 2歳9ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
勤務はしていなくてもお給料は出ていませんか?
有給を使用したなど…
はじめてのママリ🔰
手当は満額支給ですか?家族手当や住宅手当等、諸手当が欠勤控除されていない場合、健康保険組合は給与が一部支給されたとみなして減額対象となります。
-
みい
満額支給かどうかは
会社に聞かないと分からないですか?💦
ありがとうございます!- 6月29日
-
はじめてのママリ🔰
給与明細を見るとわかると思います。欠勤のない月と同額入っていたら満額支給です。
- 6月29日
みい
22日以降は有給は
使用していません😳
12月22日までの勤務のお給料が1月に支給されました😳
はじめてのママリ🔰
そうなんですね💦
それなら通常、減額はされないかと思うのですが、会社がどのような賃金証明をしたかですね😭😭
みい
そうですよね、、💦
ボーナスが支給されたのは
関係があるのでしょうか?
ありがとうございます。