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なお
お金・保険

産休&育休手当金について、産休中の収入計算について迷っています。有休を使うと7月の収入が増えますが、それが1ヶ月でカウントされるかどうか不明です。どうすればいいでしょうか?

【産休&育休手当金について】
法律上は6/20に産休予定ですが、仕事は6/11(33週直前)に前倒しでお休みさせてもらうことになりました。
産休に入る月の収入は産休手当、育休手当にカウントされないという記事をネットで拝見したのですが、この認識は合ってますでしょうか??

11日〜19日までだと有休を使用するなら5日程度ですが、有休を使うか欠勤にするかで迷っております💦
有休にすると7月の収入がだいたい手取りで3〜4万程度増えると思いますが、その分1ヶ月でカウントされるなら欠勤にして(出勤日数を10日未満に抑えて)カウントされない方が良いのかなー?とめちゃくちゃ迷い中です💦

常識的な範囲のことかもしれませんが、調べても理解出来ず、、、どなたか教えていただけると助かります。

コメント

はじめてのママリ🔰

カウントされたとしても数万➗6➗3分の2?とかですかね?笑 有給で4万もらった方が高いのかなって思ったり…?!

  • なお

    なお

    今ただでさえ時短で手取りが少なくなっているので、たかだか数万がめちゃくちゃ大きく感じるんですよねー😅ご回答ありがとうございます😊

    • 5月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    カウントされない月にしたとしても、結局手当として支給されるには均されてそこまで反映されるのかな?と思いました!数万はとても大事です★それよりかは有給で確実に4万円もらえた方がいいのかなと🍀悩ましいですね😉

    • 5月27日
らら

給料の締め日はいつでしょう?

出産手当金は産休に入るまでの標準報酬月額というのもから手当金が計算されるので早く入って欠勤にしても有給にしても対して大きくは変わらないと思います👌

育休に関しては育休に入るまでに月に11日以上出勤した月×6ヶ月間で手当が計算されます
この月に11日以上というのは会社の締め日上のことを言うのでもし、20日が締め日だとすると5/21〜6/20の間に11日以上出勤していると計算対象になります

また、有給も出勤と同様と扱いになります
なのでなおさんの会社が月末締めだとすると6/1〜6/10まで出勤、その後6/11〜6/19は欠勤にすれば確実に育休手当の計算には含まれません
ただ、産休に入る月が計算対象に含まれるか含まれないかは、はっきりとハローワークは提示していないです💦
含まれないこともあるという曖昧な感じです
そのため、有給にするともしかすると計算対象になってしまうかもしれない=6/1〜6/19までの分しか手当の計算対象にならないので丸っと1ヶ月分の給料がないために手当額が減ってしまいます

月末締めでなければまた話は変わってきますが月末締めなら私は安全をとって6/11からは欠勤にする、もしくは産休の本来の予定通りの6/19まで働いて6/19〜6/30を有給にして産休入るのを遅らせます💡

  • なお

    なお

    給与の締日は月末になります。
    出産手当金はそこまで影響ないものの、育休手当が影響するのですね💦
    めちゃくちゃご丁寧にありがとうございます!!😊

    • 5月27日
deleted user

産休中の手当は健康保険の出産手当金になります。
産前休暇である6/20から産後休暇までの期間が対象です。
(支払われた月ではなく、給与の計算対象となる期間です。)
その間に有休を使って給与を受け取った場合は手当から差し引かれます。
しかし産前休暇前の有休は関係ないので使われてはいかがでしょう?

  • なお

    なお

    手当から差し引かれてしまうんですね(゚ω゚)だとなんか使うの勿体無く感じちゃいますね😂
    ご回答ありがとうございます😊

    • 5月27日