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婚姻関係にあって産まれる前に離婚が決まっていて、旦那側は子供を認知…

婚姻関係にあって産まれる前に離婚が決まっていて、旦那側は子供を認知しないとの事…。その場合、養育費や慰謝料の請求は出来ないみたい?

コメント

ちびうさ

結婚されてるってことですかね?
結婚してるのに認知はしない??

きわむ

法律には「離婚後300日以内に生まれた子供は婚姻関係にあった夫との子供と推定する」ことが定められています。
よって、『この条文』と『子供が離婚後300日以内に生まれた事実』を根拠に元夫に対して、認知を請求することができます。
しかし、必ずしも元夫が認知するとは限りません。
そのような場合には、家庭裁判所に認知の調停を申立てて下さい。 そこで話し合いが行われ、それでも話し合い(調停)が不調に終わってしまうようであれば、地方裁判所に認知請求の人事訴訟を起こし、この訴訟で元夫が父親であると判断された場合には、元夫の意思に反していても親子関係を強制的に確定させることができます。(強制認知)
認知をしてもらうことによって、父親としての扶養義務(養育費等)が発生しますので、養育費を請求できることになります。
つまり、養育費については認知しなければ難しいです。
慰謝料は請求出来るとおもいますよ。

まことママ

赤ちゃんはもちろん旦那さんとのこどもなんですよね?

婚姻中の妊娠は婚姻関係のある夫の子どもと推察される、という法律があるはずです...。

住んでる地域の市役所などで弁護士の無料相談があるはずです。
一度プロに相談してみてはいかがでしょう?