育児休業給付金について、傷病手当と有給での処理を悩んでいます。給付金を多くもらうためには、有給で処理した方が良いでしょうか。
育児休業給付金について。
妊娠7週目より妊娠悪阻のため、会社を休職しております。
休職した期間を、傷病手当として申請するか、有給として処理するか悩んでおります。
産休:2022/9/19~
休職:2022/3/17~2022/3/31
もし、3/17~3/31を傷病手当として申請する場合、
3月は11日以上働いたことになるため
育児休業給付金の計算に含まれてしまい、
給付金の額が下がってしまうと思います。(直近6ヶ月)
有給はまだ28日余っているので、
3/17~3/31まで全て有給にすれば、
育児休業給付金も減らずに済むとおもいますが、
今後また体調を悪くなった時のために、
有給を残しておきたいとも考えております。
給付金を多く貰うためには、
やはり有給で処理した方が良いのでしょうか。
是非ご教授頂きたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
あや
傷病手当で受給される日数は出勤日数にはカウントされないので大丈夫ですよ😊
休職期間を傷病手当にした場合、三月の出勤日数が11日以下であれば、算定には含まれません。追加で遡ってもう一月計算されるはずです😊
有給残しておいて傷病手当でいいと思いますし、傷病手当だともらえる金額は給与の2/3で少なくなってしまうので、金額の事を考えるなら有給を先に使ってしまってもどちらでもいいと思います😊
のあ
有給の方が減らずに済むのでいいと思います🤔
はじめてのママリ
有給がいいと思います!
また何かで休む時がきたらまた有給を使うか、傷病手当にした方がいいか、10日でおさまるか を考えたらいいかと🤔✨
ゆいり
うちの会社は有給を使い切ってから、傷病手当が使えると順番が決まってました。
選べるの良いですね😭
回答になっておらずすみません💦
はじめてのママリ🔰
この度はご回答くださいましてありがとうございます。
上記質問に記載不足でしたが、
3月は3/1~3/16までの12日間働いたことになります。
その場合、算定に含まれてしまいますでしょうか。
あや
そうなんですね!
そうなると3月はどのみち暫定に含まれてしまうので、有給の方がいいかと思います!