産休中の手当金が欠勤扱いで減額された場合、労働基準法との整合性に疑問があります。他の方も同様の経験があるでしょうか?
分かる方いらしたらお願いします🥺
出産手当金について
本日、手当金が振り込まれたのですが
健保からきていた決定通知書の半分の額しか
振り込まれていなかったため
給与明細を確認したところ
不就労控除として減額されていました。
会社に問い合わせたところ
産休中は欠勤の様な扱いになるため
日割りで減額してあると言われました。
産休中は無給なのは分るのですがと
欠勤だから減給というのが
いまいち理解出来ずにいます。
労働基準法で原則として
産前産後は就労させてはならない
となっているのに欠勤扱いとなることが
疑問に思います。
皆さんの会社も同じような感じで
差し引かれた額が支給されていますか?
- パウ(1歳8ヶ月, 2歳10ヶ月)
コメント
ままり
欠勤扱いになったことないです🥲🥲
産前は就労させてはいけないという決まりは無いです。
6週前から休暇とれますよ、というだけで、ギリギリまで働いても大丈夫です。
産後は8週は絶対休まないといけない決まりです!(医師が認めた場合は産後は6週から就労可能です)
なので産前の分引かれちゃったのではないでしょうか?😂
パウ
12月末に出産 の間違いです💦
はじめてのママリ
産休中は無給なので、もともとの満額から産休中分の日数の給与を減らした=減給という意味とかではないでしょうか??
私も産休に入った月は、働いた日数分のみの給与でした!
-
はじめてのママリ
12月に出産後の、産後休暇中の1月と2月も同様に給与が引かれているという意味でしょうか?!
- 3月25日
パウ
コメントありがとうございます😊
問い合わせたところ、12月末に出したのですが1月2月も同様に欠勤扱いの減給となっているのです💦
1人目のときは減額はなく決定通知書通りの支給だったように記憶していたのであれ?って感じです😭
パウ
12月末に出産 の間違いです💦