家内労働者等の特例について 業務委託で、企業から依頼された業務をし…
家内労働者等の特例について
業務委託で、企業から依頼された業務をしています。
確定申告の際に「家内労働者等の特例」を適用したいと考えてますが、
①以下のケースの場合、あてはまりますか?
・旦那の社会保険の扶養に入っている
・時給制で月10万円、年間120万円の報酬
・業務は、自宅での在宅ワーク(事務)
・現在1つの企業としか、やり取りしていない
・開業届、青色申告申請書は提出していない(白色申告)
②現在、1つの企業との業務委託ですが、2つの企業になっても適用されますか?
- はじめてのママリ🔰
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