
離婚届が書けない場合、家庭裁判所で調停を申し立てるべきでしょうか。旦那との離婚は決まっており、引越し準備が整ってから届出を出したいのですが、旦那が書かない可能性が心配です。家庭裁判所に行くべきか悩んでいます。
離婚届を書いて貰えない場合 は 家庭裁判所へ行って 調停を申し立てたら良いですか??
その後に離婚届提出離婚という形になるのでしょうか??😢
旦那と離婚が決まっており
届けを出したら今すぐにでも出て行けと言う旦那なので 引越し先(社宅になるかと思います)そこの準備ができてから
出ていくのですが いざ用紙を出すと書かないような気がしてなりません。。
その場合は家庭裁判所へ行ったら良いですか?
色々と調べてるのですが イマイチ分かりません😭😭😭
- るいママ(7歳, 8歳)
コメント

退会ユーザー
協議離婚ができない場合は離婚調停を申し立てればいいです。
家庭裁判所もどこでもいいわけじゃなく、ご主人のお住まいの地域の家庭裁判所です。
離婚調停で離婚成立したら調停証書と離婚届を市役所に提出します。
調停証書もすぐもらえるわけじゃなくて3日前後と時間かかります。
そのときの離婚届はご主人のところは記入しなくて大丈夫です。
離婚調停を申し立てするときは婚姻費用分担請求も申し立てした方がいいですよ!
ご主人より収入が低い場合は。
るいママ
とても分かりやすいです😭😭😭
調べてもイマイチ分からなかったのですが 私が疑問に思ってた事が全部わかりました!
本当にありがとうございます🥰