父の相続放棄について相談したい。父が入院中で借金があり、支払いを代理で行うと相続放棄ができなくなる可能性があるか不安。無料相談を利用する予定。
相続放棄、詳しい方やされた方いらっしゃいますか?
父が現在入院中で、危険な状態とのことです。
詳細はわかりませんが借金があるようで、相続放棄をしようと思っています。父と母は離婚しています。
その場合、まだ生きているうちに父の預金から父の住んでいる賃貸の支払いなどをしても大丈夫なのでしょうか?
意識はなく、支払いをしておいてほしいという証拠もないので、私が代理で行うと相続放棄が出来なくなったりしますかね?
ネットで調べると、勝手に下ろしたりすると相続したとみなして相続放棄出来なくなると書いてあるところや、私ではなく父本人の為に使うなら大丈夫と書いてあるところもあり…
近々無料相談など利用したいのですが、聞きたいことを色々まとめてから相談したいので、もし分かる方がいらっしゃればよろしくお願いします。
- まい(4歳5ヶ月, 8歳)
コメント
ぴっぴ
亡くなる前であれば、お父様の支払いをしても問題はありません。
ただ、多めに引き出して支払い、余ったお金は手元に置いておく等はしない方が良いかと思います。
お父様の預金から支払えるということは、お元気なうちからある程度資産の管理をされていたのでしょうか?
相続放棄は詳細を聞いてみないと確かなことは言えないのですが、預金からいくら引き出して何に使ったかを領収書等と併せて明確に残しておけば問題にはならないかと思います。
退会ユーザー
両親が離婚してて、実父が亡くなりましたが借金があったので、相続放棄しました。
亡くなる前なら支払いしてもまだ相続や遺産ではないので問題ないです。
ただ亡くなった後は、賃貸や携帯代などの支払いはしない方がいいです。
唯一、父が亡くなってから口座に残ってた10〜20万は下ろして、葬儀代として出して領収書も保管し、相続放棄の手続きの際にそのことも書きましたが、無事相続放棄できてます。
-
まい
ありがとうございます!
亡くなる前なら、本人の支払いしても大丈夫なんですね!
亡くなった後は諸々の支払いはとりあえずせずに、葬儀代くらいにしておいて相続放棄の相談や手続きした方が良さそうですね🤔
コメントありがとうございました!- 3月1日
はじめてのママリ🔰
亡くなる前であれば相続したことにはなりませんが、亡くなった後に発生する支払い(葬儀代や医療、退院日など)を被相続人(お父様)のポケットマネーで支払うと相続したことになり相続放棄の妨げになる可能性が高いです。
離婚されてるのであれば子であるまいさんが第一順位の相続人となりますが、実父と言えど、どうせ相続放棄をするのであれば退院費用や家賃や公共料金など支払う"義務"はありませんので、支払いの催促があっても相続放棄をする旨を伝え断ってください。
-
はじめてのママリ🔰
退院日❌
退院費⭕️
の誤りでした💦- 3月2日
-
はじめてのママリ🔰
ちなみに入院する際の保証人はどなたでしょうか?
まいさんが保証人のサインをしている場合は相続放棄しても医療費、入院費用の支払いは発生してしまうので気をつけて下さい💦- 3月2日
-
まい
コメントありがとうございます!
なるほど…事前に司法書士さんなどに聞いておくと一番確実かもしれませんね🤔
保証人、まだ紙は出していませんが親戚や知人関係的に私になるかと思います😭
払わなくてはいけないところは出てきてしまいそうですね…😱- 3月3日
まい
ありがとうございます!
預金というか、その月入った給料を引き出して支払いをする形ですね😅
なにも管理しておらず、亡くなってからなにも出来なくなる前にやれることはせねば…と走り回っております💦
きちんと明細などは残しておこうと思います!
コメントありがとうございました🙇♀️