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はじめてのママり🔰
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旦那がバツイチで元嫁と養育費の事で裁判しています。(養育費は多めに払…

旦那がバツイチで元嫁と養育費の事で裁判しています。(養育費は多めに払っていました)
後嫁、わたしの収入証明書の提出が求められてるのですが、なぜわたしの証明書が必要なのでしょうか?
今働いてなく無職なので提出してもいいのですが、
わたしが働いて収入が増えたら養育費が増えるって事でしょうか?
わたしは自分の子のために働こうと思っていますが、わたしの収入まで当てにされるのなら、働くのやめようか考えています。

コメント

はじめてのママリ🔰

仰られている通り、主様の収入が増えたら相手方への養育費は増える可能性があります。主様が働くことで主様のお子様への養育費用の負担が主様と旦那様になるからです。主様のお子様に対する旦那様の費用負担が下がると、元嫁との間の子へは負担が大きくなることがあります。どれくらい大きくなるかは、主様がどれくらい収入を得られるかによります。
難しい計算式になるので、詳しい弁護士さんに計算してもらうとどれくらいの差額になるかわかるみたいです。
一度裁判で額が決まると、再度調停や裁判をし直さないと基本的に養育費は変わらないので、裁判が終わってから働かれても良いと思います🙇‍♀️

  • はじめてのママり🔰

    はじめてのママり🔰

    お返事ありがとうございます🙇
    そうしようと思います。

    • 2月23日
はじめてのママリ🔰

世帯年収で計算されます。
私も離婚していて元旦那に養育費を払ってもらってました。
こちらの収入との計算で金額が決まります。
算定表があるので調べてみるとわかりますよ。
ただ、もし収入が減ったり子供が増えた場合減額請求が出来るので決まったらずっとその金額でないといけないわけではありません。
あと、養育費の裁判の際、私の場合高校や大学入学の際必要なお金に関してはその都度決めるという取り決めになっていました。
が、私が再婚して旦那と子供が養子縁組したので元旦那には養育費の支払い義務はなくなりました。

  • はじめてのママり🔰

    はじめてのママり🔰

    お返事ありがとうございます。
    世帯年収できまるのですね😓

    • 2月23日
のんの

トピ主さんに収入があるとご主人が相手のお子さんに支払う養育費が増える、というのも間違ってはいませんが
世帯収入で計算されるのは間違いです🙇
たとえトピ主さんが年収1000万あったとしても、トピ主さん自身には元奥さんとの子を扶養する義務はありませんので養育費がめちゃめちゃ高くなる!ということはありません。あくまでご主人の年収から計算されます。
今回トピ主さんの収入を提出するように言われたのは、ご主人がトピ主さんを扶養する義務があるかどうか?を確認するためのはずです。
無職なのであれば、ご主人の扶養に入っていますよね。そうすると、元奥さんとの子、トピ主さんとの子に加えてトピ主さんのことも扶養する義務がご主人にはあります。なので、ご主人の稼ぎで3人扶養する必要があるという前提で養育費が計算されます。
トピ主さんが働けば、ご主人が扶養する義務があるのはトピ主さんを除いたお子さん二人のみになりますので、そういう意味では養育費があがる、という可能性もあります。

これは元奥さんが再婚した場合も同じで、新しい旦那さんとお子さんが養子縁組をしなければ新しい旦那さんにはお子さんを扶養する義務はありません。お子さんを扶養する義務があるのは元奥さんとトピ主さんのご主人二人になりますので、養育費の支払いは続きます。
ですが、新しい旦那さんとお子さんが養子縁組すれば、新しい旦那さんにお子さんを扶養する義務を発生するのでトピ主さんのご主人は養育費を払う必要がなくなります。

はじめてのママり🔰

ありがとうございます🙇

収入証明書を提出と言われたそうなので、家庭裁判所に聞いてみます。