みい
すごく詳しいわけではないんですが…
死亡保険金は死亡された人の遺産ではなく、受取人に指定されている人の資産になるのではないかと思います。なので、受取人が元嫁さんのお子さんになっていないなら、権利はないのではないかと…🙄
ぴっぴ
いえ、ないです。
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、受取人以外は貰えません。
逆にご自宅とか預貯金などが、元嫁さんとのお子さんにもらう権利があります。
はじめてのママリ🔰
ないです、受取人のみです!
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!!😊
賃貸、貯金もほとんどないんですが、旦那と年齢差があるので死亡保険金は掛けて受取人は私なんですが、もし取りに来られたら怖いなと思って投稿しました😭
もちろんあげる義務があるなら分けようと思っていたので安心しました!
はじめてのママリ🔰
保険は受取人指定で
相続対象では無いと思います
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