
コメント

ぴのすけ
原則育休開始前の2年間ですね💦
その2年間のうち産休育休などで休業していた期間がある場合はその期間分(最大計4年)だけ遡って算定することができます。

ぴのすけ
そうですね💦
それであればきっちり12ヶ月以上は働く必要があるので予定日ではなく、産休入りが1月以降でないと給付金の対象にならないですね🥺ギリギリだと妊娠中にトラブルなどで働けなくなったりした場合に条件を満たせなくなる可能性もあるのでゆとりをもって計画された方がいいです💦
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あい
そうですか😭あんなに若い頃働いて沢山納めたのに残念です😭
少しでも若いうちに産めたらなと思いましたが…3人目自体悩んでしまいますね💦
教えて頂きありがとうございます🥺- 2月10日
あい
無知すぎて損な働き方ばかりしてきました😭
正社員で6年ほど働いて保険を納めて、辞める理由でお産を選んで退職してしまい育休手当どころか失業保険も受け取りませんでした。結局1人目が一歳になって短時間パートで再就職し、雇用保険に加入できない働き方で4年(その間次男お産)勤め今年からようやく雇用保険に加入しました。
やはり次を産むことがあるなら1月以降でないとダメですよね?😢
ぴのすけ
すみません下に返信してしまいました💦