
労働条件通知書に有給休暇が記載されていない場合、違法かどうかはわかりません。募集要項には記載がある場合もあります。要確認ですね。
回答お願いいたします!!!今週採用になったパートの会社から労働条件通知書が今日おくられてきたのですが労働条件通知書には休日のところ、土日とか夏季休暇しか書かれておらず有給休暇については記載なしだったそうです。募集要項にはしっかり記載されてたとのことです。今時有給休暇が無い会社は労働基準に違法するのはわかりますがただ忘れただけですかね、わたしにも書いてなかったよって方いますか?
家族のことで本人隣にいますがママリのアプリ入ってないため代理で私が質問してます。
- たまこ
コメント

はる
仕事時間によって、有休あるかどうかが変わってくると思います!
例えば、1日3時間で週5日働くとかだったら有休がなかったりしたような?
派遣で仕事していた時は
フルタイム(8時間労働×月20日勤務)で働くなら、年間有休10日から、毎年1年か2年ずつ増えていくシステムでした!
それ以外の働き方だったら、有休もらえなかったり少なかったりしてましたよ😣
フルタイムとかだったら年間10日くらいはあるんじゃないかなと思うのですが、、、
働き方がパートとの事なので
詳しい事は分からず、あやふやな回答ですみません🥺

ゆか
クリニック勤めですが、有給ないです💦
週1日のパートでも有給発生するんですよね、でも私以外の他のパートスタッフも社員じゃない人は有給ないです💧
ただけっこう自由に休みとれるので、それが無くなるくらいなら有給付与なくてもいいかなと思っちゃいます😅
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たまこ
ありがとうございます!そうなんですか!もともと求人票にもなかったのですか?ホントは働き方改革で違法なんですよね?でも強気にもでれないですよね…
- 2月5日
たまこ
ありがとうございます!お聞きしたかった働き方はフルタイムです!扶養ぬけて働くといっていたので!求人票にはおっしゃるとおりの10日記載だったそうです。