コメント
はじめてのママリ🔰
少ないと6月だけで引くので、6月引かれているなら課税世帯かと思います。
住民税の通知書は届いていないですか?
ママリ
去年の5月と6月は同じ金額ですか?それとも違いますか?
同じ金額であれば6月の給料から引かれてるのは前年の分なので、今年度は旦那さんも非課税ということになります。
違う金額であれば6月に支払ってるのは住民税として最低限支払わなければいけないものなので、それを支払ってるってことは非課税ではありません。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
- 2月2日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!