コメント
ママリ
1人目の育休手当で特例が適用されていなければ同じ金額です。
たとえば1人目の産休に2月から入ったとして2月が11日以上出勤していたら、
①9-2月の6ヶ月
②8-1月の6ヶ月
この2パターンで育休手当の計算をするんです。たいてい②の方が多いのでそちらが採用されます。②が採用されたら特例が適用されたってことです。
1人目から連続で2人目の産休に入ったり主さんのように欠勤などで1人目と2人目の間に給料が発生しなければ1人目の時の給料で手当の計算をしますが、2人目の手当に対して特例は発動しないので①で手当の計算がされます。
結果として、1人目と2人目では手当の金額が同じではなくて減ってしまうことになります。
はじめてのママリ🌻
なるほど😭✨とてもわかり易くありがとうございます!!助かりました✨✨