コメント
ママリ
休んだ分は含まれないと思います…💦
育休にはいるまえに、12ヶ月働いたかどうかと思います。
にこにこ
産休中は入りません💦
あくまでも産休前だったと思います😅
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chimama
ご回答ありがとうございます😢❤️手当あたるか危ういです😱笑
- 1月5日
うぃん
正確には、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月」必要です。
産休中が無給(出産手当金)なら、賃金支払基礎日数には含まれません。
産休中に給与が発生しているなら、賃金支払基礎日数に含まれます。
また、有休も賃金支払基礎日数に含まれます。
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chimama
詳しくご回答していただいてありがとうございます😭❤️
そしたら、復帰した日から育休前日までは働いたことになるってことですよね?!😭
確かお給料出てたと思います!希望がみえました!😭💓✨笑
もしよろしければ教えていただきたいのですが
2017.5月に第一子出産
2019.5月に第二子出産
4年ほど育休とりまして
2021.4.18に復帰
2カ月ほど悪阻で休んでますが、全て有給でまかなってます。
2022.7.17に第三子出産予定です
この場合、育休手当はもらえると思いますか?😭💦- 1月5日
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うぃん
それでしたら条件を満たせる可能性があると思います。
念のため確認ですが公務員ではないですよね?(公務員だとまた異なるので)
ちなみに参考ですが、原則は育休開始日の前日から1ヶ月ごとに区切りますが、上記では条件を満たせない場合、産休開始日を起算点とできるように法改正されました。- 1月5日
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chimama
ありがとうございます😭✨
公務員ではないはずです!笑
でも準ずるみたいな感じでちょっと難しいのですが…😢
こんな難しい話きいてくださって本当ありがとうございました😭🙏- 1月5日
にこにこ
下の回答読みました‼️
7月17日予定日ということは6月6日~産前休暇に入ると思うので、それまで給与発生した日(賃金支払基礎日数で、月給や時給によって違いますが大概は労働日数かと)が11日以上ある日が12日あればいいので、今後も有給とかでまかなって欠勤(無給)という形にならなければギリギリ育休手当もらえるかと思いますよ☺
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chimama
わー😭❤️ありがとうございます!!!
わたし自身、いま正社員ですが時短で働いていて、週3月12日働いてる感じです!
ただ、暦じゃなくて育休開始前から一カ月とかなんですよね?😱でも月給制やったら賃金支払い基礎日数てのはあまり関係ない感じですか?😱
そして今むかしの通帳みたら産前産後もお給料として振り込みされていました😭💓
産前産後も含まれたら大丈夫そうですよね?🙇♀️
無知ですみません😭✨- 1月5日
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にこにこ
産前産後も出産手当金(会社からではなく社保から手当としてもらう)ではなく、会社から給与として支給されるのであれば大丈夫そうではないですか??
賃金支払基礎日数は、育休開始日前日から1ヶ月ごとになるので暦ではありません。ですが、月給制であれば大丈夫かと😃日給月給制(休んだ分欠勤扱いになるもの)、時給制とかだと労働日数になるのでどうかなーって感じですね💦- 1月5日
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chimama
欠勤扱いにはなってないはずです🥺✨
産前産後も給与日に給与として通帳書込みされてました!!笑
手当金やとのちのち振り込まれる感じですもんね?😭✨
ほんと、ありがとうございます😭❤️- 1月5日
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にこにこ
手当金だと、振り込まれる相手が会社ではないし、手当金って名前ついてるはずなので大丈夫そうですね😃育休手当ないとキツイですもんね😭無事に貰えるといいですね😆
- 1月5日
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chimama
いろいろお話し聞いてくれてありがとうございました🙇♀️💓あとは祈るのみです😢
嬉しかったです、ありがとうございます🥺❤️✨- 1月5日
chimama
ご回答ありがとうございます❤️🙇♀️手当あたるか微妙そうです😭笑