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m🫧
妊娠・出産

母子健康管理指導カードを提出し、短時間勤務で働いています。正社員で来年1月26日から産休予定ですが、その前に有給休暇を取れるでしょうか?

病院で母子健康管理指導カードを書いてもらって
職場に提出して今時短と日数を減らしてもらっての仕事をしてます。雇用形態は正社員のままで。
来年の1月26日からが産休予定なのですが、このような形でも産休に入る前に有給って使えるんですかね?😅

コメント

たこさん

会社次第だと思います😅


私はフルタイムで勤務し続けて有休消化→産休という流れでした。

  • m🫧

    m🫧

    コメントありがとうございます。
    やはりそうですよね😶
    事務員さんに聞いてみます💦🙇🏻‍♀️

    • 12月20日
ゆゆゆ

その減った日数をどの休暇にしてもらっているかでも変わると思います。
先に有休を使い切ってから傷病なり欠勤なりになったり組み合わせたりしている会社も多いです。
有休を使わずずっと傷病でお休みしているなら、権利としては使えます。

  • m🫧

    m🫧

    減った日数は欠勤扱いです。
    来年1月に本来なら11日ほど有給が増えるので使えるならと思い💦

    • 12月20日