コメント
hoshiko
旦那様の扶養に入られている場合なら、出産の医療費控除を旦那様の名前で確定申告をする方が稼ぎがいい人で申告した方が控除額が多くなります。
県民共済の生命保険料控除は名義人でしか控除できないかと思いますので、収入があればご自身の名前で確定申告をされたら還付金が戻ってくるかと思います。
りんりん
医療費控除は1〜12月までの1世帯での医療費の合計金額が10万円を超えたら申請できる控除のことです!確定申告の時期に税務署で申請します。気持ちばかりですがお金が戻ってきますよ!
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ありがとうございますm(_ _)m
出産費用はもちろん風邪や歯医者も入りますか?それはどうやって10万超えてるって証明するのでしょうか(><)?- 10月18日
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りんりん
領収書をのこしてありますか?出産、予防接種、歯医者、調剤薬局など、保険証を提示して医療費を払った所(自費治療含む)の領収書を全て集めて、ご主人が源泉徴収票と領収書全てを持って税務署へ行けば手続きは可能です☺️
- 10月18日
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1枚も残してないです(><)
できないですか(><)?- 10月18日
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りんりん
わお💦領収書があることが条件ですね!再発行してもらえるか病院に確認してみてください!ダメなようでしたら残念ですが、証明できないので諦めるしかないです😱
- 10月18日
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医療費控除の存在すら知らなかったので、、(T_T)どのくらい戻ってくるものなのでしょうか?
- 10月18日
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りんりん
税額や領収書の金額にもよるかとはおもいますが、数千円〜数万円とおもいます!
- 10月18日
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そんなに、、(T_T)
病院何ヶ所も行ったので集めるしかないですね(><)ありがとうございますm(_ _)m- 10月18日
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りんりん
1人目出産したときは数万円で昨年は数千円でした。
病院によっては再発行不可な所もあるので、お電話でまずは確認してみると良いかもです!- 10月18日
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そういえば領収書の下に再発行できませんってよく書かれてますよね、、、。
無知な自分に凹みます(><)- 10月18日
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りんりん
医療機関で働いていたので、たまたま知識があっただけで、知らない人も多いかとおもいます!
独身で普通に生活していたら10万なんて額、医療費に滅多に使わないですしね💦- 10月18日
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そうですよね(T_T)
これからは念のため保管しておきます!勉強になりました(><)
10万越えなかった時は申請できないんですよね(T_T)?- 10月18日
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りんりん
そうですね!10万円超えなければ捨ててしまって大丈夫ですよ🙆
これからは年末までひとまず残しておくといいですね!- 10月18日
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そうしてみます(><)ありがとうございましたm(_ _)m
- 10月18日
mk.ehhk
県民共済の払い込み証明書が届いたのですね。
扶養に入られたので、ご主人の会社の年末調整で、名義人が奥様のものでも生命保険控除できます。
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ありがとうございます!
ってことは主人の会社に提出すればいいのでしょうか(><)?- 10月18日
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ちなみに退社したのが1月で、出産手当金のことがあったので扶養に入ったのは5月です(><)
- 10月18日
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mk.ehhk
はい!
今年から年末調整の変更点が数点あるので、税務署が行う会社向けのその説明会が終わり次第、書類が配布されると思います。
11月に入ってからになると思いますので、払い込み証明書と、前職の源泉徴収票をご用意下さい。- 10月18日
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mk.ehhk
扶養に入った日付けは、関係ないので大丈夫ですよ^_^- 10月18日
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払い込み証明書とは今回届いたものですよね(^^)?前職の源泉徴収とは前の会社に電話して去年働いた分のことが書いてある紙を頂くってことでしょうか?
- 10月18日
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mk.ehhk
はい、今回届いたものが払い込み証明です。
前職を退職した後、源泉徴収票は貰いませんでしたか?
ご主人の会社にもよりますが、口頭確認でオッケーな所と、源泉徴収票や課税証明書などで確認する所とあります。- 10月18日
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払い込み証明書覚えておきますφ(..)
退社したあと貰ったような、、明日確認してみます(><)自分がどれだけ適当か今回でわかりました(T_T)
主人はお義父さんの会社で働いていてお義母さんが事務員なのでそれも明日確認してみますm(_ _)m- 10月18日
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ありがとうございます(><)
全然わからないんですけど医療費控除とはなんでしょう(><)?
県民共済は私しかできないんですね!収入ないので来年の2月に確定申告するってことでしょうか?
hoshiko
医療費控除とは、年間での医療費や通院時の電車代やバス代を合計した金額が10万円以上になれば、医療費の領収書を医療機関ごとに合計して確定申告で申告をすると、次年度の所得税が下がりますし、今年度還付金が戻ってくるかもしれません。
詳しくは最寄りの税務署で早めに相談してみてください。
健康保険や国民年金は旦那様でも控除の対象になりますが、生命保険料控除はたぶん名義人でしか控除できないかと思います。なので来年の2月に確定申告してください。
ちなみに還付金が発生するならば、今でも申告できるかもしれないです。
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詳しくありがとうございます!
10万越えたことはどうやって証明するのでしょうか(><)?
税務署ですね!行ってみます(^^)
hoshiko
妊娠時の検診で費用がかかった時の領収書や妊娠時以外の医療費の領収書、病院へ行く時交通費、薬代などの領収書が証明になります。
出産をすれば数万円は医療費がかかるのが一般的なので、領収書を合計してみてください。旦那様の医療費も合算して、旦那様の名前で確定申告を受けてください。