コメント
はじめてのママリ🔰
扶養に入っていても入っていなくても、旦那さんの年末調整の配偶者控除に記載すれば控除は受けられます☺️
退会ユーザー
社保扶養と税扶養は別ですので、年末調整の部分は書けますよ😊
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます‼︎
そうでした!!
別ものだと最近知りました😅
ありがとうございます😊- 12月6日
ママリ
皆さんと同じことですが、
別物なのでお名前書いて大丈夫です。
ただ、ご自身の国保料は
主さんご自身に収入がないため、還付などは一切ありません。
はじめてのママリ🔰
年間を通して103万以内(失業保険は除く)で配偶者控除が受けれます。
2ヶ月でていたお給料から所得税が引かれていたら、ママリさんご自身で確定申告が必要です。
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はじめてのママリ🔰
所得税の還付も旦那の年末調整で済むと思ってました!!
教えてくださりありがとうございます😊- 12月7日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます‼︎
扶養期間は関係ないのですね☺️配偶者控除に記載します!!
もしご存知でしたら教えて欲しいのですが、国保を払っていれば社会保険控除も受けれるはずですが…今回の年末調整に間に合わなければ確定申告で私の国保分も提出できますか?