コメント
はじめてのママリ🔰
休みの日の分は支給されないです☺️
くにちゃん
育児休業給付金は、育児休業前に月額でもらっていた給与から計算される「賃金日額」から計算されます。
「労働したと考えられる日数分」の金額が給付されるので、月給で働いていても給付金額は月で変動します。
祝日が一日しかない月と、祝日が続く5月や12月、そもそもの月額日数の少ない2月などは、他の月に比べて給付額が少なくなりますよ🙂
手当金を、対象月に勤務となる日数で割ってみたら、どの付きも同じくらいの金額になると思います😊
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はじめてのママリ🔰
丁寧にありがとうございます✨
そういう仕組みだったんですね!☺️- 11月10日
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くにちゃん
ちなみに、1~6回目の支給までは67%、それ以降は50%の支給になりますので、約半年後?にまた減額になります。
- 11月10日
うぃん
公務員の育児休業手当金の場合、標準報酬月額から
「標準報酬日額」
を計算し、1ヶ月のうち
「土日を除いた日数」
※月〜金の祝日は除かない
を掛けて、さらに
「育休開始から180日までは67%」
「育休開始から181日以降は50%」
になります。
金額が変わるのは、土日を除いた日数が異なるのと、6万円と大きく変わったのは育休180日を過ぎて67%→50%になったタイミングではないでしょうか。
はじめてのママリ🔰
お休みの日が多いとその分減っちゃうってことですかね?💦
それにしても6万も違うとは😅
はじめてのママリ🔰
下の方は育児休業給付金で賃金日額とあるので、多分公務員ではなく一般の方だと思います💦
はじめてのママリ🔰
公務員と一般企業ではまた仕組みが違うのでしょうか?👀💦
はじめてのママリ🔰
基本的には同じですが、計算の仕方などは公務員は違います😉支給先も公務員は共済、一般の方はハローワークです。