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まりん
お金・保険

保険料枠が足りない時、妻が保険料を払うことで控除されるでしょうか?

103万以内扶養の年末調整、保険料について…
いつも旦那側の枠だと、保険料枠が足りません。
毎年、子供のコープ共済と、子供の学資分を記入できていません。
妻の方にも保険料の紙があるので
旦那の用紙に書けなくなった分は、私の方に書いたら
控除されるんでしょうか??、

コメント

さえぴー

保険料枠が足りないというのは書く欄が足りないということでしょうか?
それなら紙をコピーして書けば良いです。

ただし、書いた支払保険料の合計は10万以上になってないですか?
古い保険は10万(新しい保険なら8万)が控除上限額MAXなので、それ以上書いても無駄です。

保険料控除は原則契約者も被保険者も関係なく、支払ってる人が控除を受けられます。
ただし、誰が支払ってるかまでは誰も確認しないので、共働きならうまいこと控除額を割り振るのはよくある話です。
でもパピさんが年収103万以下なら、保険料控除使わなくても所得税は0円になるので、割り振っても使わずに済んでしまって結局もったいないです。

うー

103万以内ならもともと所得税払っていないので、妻の方に保険書いても戻ってくるものがありません💦