ママリ
旦那さんの税扶養に入るのと主さんの確定申告は関係ありません。
有給消化した分の給料から所得税が引かれているなら、確定申告することによって還付されます。
はじめてのママリ
確定申告をしないといけないわけではありません。
ただ、確定申告する事で金が戻ってくる可能性は高いです。
約100万以下の年収で、配偶者控除を受けられるくらいの収入なら、現在国保に入ってらっしゃると思います。
その国保や年金の領収書はご主人の年末調整に提出すれば、還付されますので出すと来年の税金が安くなりますよ。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
もう少しお聞きさせてください‼︎お金が戻ってくる、税金が少しでも安くなるために行いたいのですが…
①国保や年金の領収書を年末調整時になんbと伝えて渡したらよいのでしょうか。
②2ヶ月有給消化した分の確定申告はもちろん自分で税務署へ申告ですか?- 11月4日
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はじめてのママリ
①社会保険料控除の欄に書いて出せば良いです
②仰る通りです。
2ヶ月分だけではなく、今年度の給与と退職金が源泉徴収票に記載され、全てが対象です。- 11月4日
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はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます‼︎
退職金も対象なんですか?
調べると、課税関係が終了しているとあるのですが…- 11月4日
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はじめてのママリ
課税関係が終了?
退職金は課税方法が異なるので、確か源泉徴収票は2枚になると思います。
源泉徴収されていないのなら、還付申告の必要はないかもしれませんが、昔した確定申告の仕方を忘れてしまいました💦
届いた源泉徴収票を持って、- 11月4日
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はじめてのママリ
すみません💦
子供に途中で送られてしまいました。
届いた源泉徴収票を持って税務署で申告すれば、おそらく全部還付になるので、申告した方が確実です。
額によりますが、殆どの場合非課税となるので扶養に入れ所得税が全額還付されると思いますよ。- 11月4日
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はじめてのママリ🔰
全然大丈夫です‼︎
お忙しい中お返事ありがとうございます。
以前にネットで「退職金 確定申告」と検索すると課税関係が終了しているので確定申告をする必要はないと出てきたのです。
とりあえず、税務署に源泉徴収票を持っていけば確実ですよね😊
教えてくださりありがとうございます♪- 11月5日
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はじめてのママリ
退職所得だけであれば非課税になる場合が多いです。
ただ給与所得もあるので、2つの収入を合わせるため、源泉徴収票を持って行かないといけない決まりがあります。
その為、確定申告は必要です。- 11月5日
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はじめてのママリ🔰
とても勉強になりました。
ありがとうございます♪- 11月6日
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