
コメント

あひるせんせい
バイト先は、休暇取得中の在籍企業以外、ということですかね…??
手当の受給要件は以下の通りです。
受給要件
(1)雇用保険の被保険者であること
(2)満1歳未満の子どもを育てるために仕事を休んでいること
(3)育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること。(これを満たさない場合でも令和2年8月1日以降に育児休業を取得する時は、賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月が12カ月以上あれば良い)
(4)休業中、勤務先から休業前の給与の80%以上が支払われていないこと
(5)育休中に就業する場合は、就業日数が10日以下であること、10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること
よって、全然違うバイトをするなら、日数か時間をコントロールできるのであればOKですね!!
休暇取得中の企業で、となると80%以下の給与である必要がありますが、これは勤務実態があるとそもそも休暇ではないとみなされる場合もありそうなので要確認です!
螢火
ご丁寧にお返事ありがとうございます😊
バイト先は取得中の在籍以外のです!!
螢火
すいません、これは全て当てはまってれば大丈夫って事ですかね??
あひるせんせい
そうです、そうです!