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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子どものオリゴ糖の通販定期コースを解約したいが、1年分受け取らないと不可。契約内容を忘れており、途中解約できると思っていたが、3回分の支払いが必要。

某通販サイトで子どものオリゴ糖を年間で定期コースを申し込んでいて2年目となります。
1年続けましたが、やはり高いなと思い解約しようと、その通販サイトに行くと、年間分、受け取ってからじゃないと解約できないと書いてありました。
契約したのが1年ほど前で契約内容なんてはっきり言うと全て覚えてるわけではありませんし、途中解約できると思っていました。
やはり、こう書いてあるなら解約はできないのでしょうか?
いらない物にあと3回、1回あたり7000円ぐらい払わないといけません…。
ちゃんと読んで覚えていなかった私も悪いのは分かっています。

コメント

はじめてのママリ🔰

契約書に書かれていて、それを承諾しているのであれば難しいかと思います🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちょっと内容は違いますが、興味本位であるサイトでお試し無料で登録をしていて、お試し期間を過ぎたら自動で課金されるとは知らずに2年ほど経過した後にずっと課金されていた事に気付きました。
    その間、利用はしてなかったし、自動課金となる事がサイトに書かれていた事に気付いていなかったと消費者センターに行って相談したんですが、サイトにそう記載されてるなら無理だと言われました。(もし、記載がとても分かりにくいなど相手に不手際があるなら返金請求出来る可能性はあるとは言われましたが。)

    なので、途中解約が出来ないと書かれているのなら難しいかなと。
    でも、一度消費者センターで相談されてみても良いかもですね!

    • 9月30日
deleted user

定期コースで購入するってそういうものだと思います。そうでなければ販売側にはメリットは少ないでしょうし。だからこそきちんと契約内容は確認して決めないといけないですよね💦
契約内容に書かれているなら、途中解約できると思っていた、ちゃんと読んでいなかった、覚えていなかった、は通らないと思います。

今後気をつけるための一つの経験と考えるしかないかなと思います💦

deleted user

承諾の上で受け取ってきているとみなされると思います。