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妊娠・出産

育児休業給付金の支給計算に、通勤時間がかかるための早上がりが影響して平均給与額が下がります。この場合、対処法はありませんか?

育児休業給付金についてです。

9月より転居に伴い通勤時間がかかるため早上がりしてます。
そのため9.10月が支給計算対象に含まれますが
平均給与額をかなり下げてしまいます🥲

対処法はないですよね…?

コメント

deleted user

出勤を11日未満にして残りは欠勤にすれば算定月には含まれないですが
それができるかどうか…💦
また出産日によって次の計算が変わってくるので良く調べないとです🌀

  • k

    k

    ギリギリ11日だと含まれないですかね?
    有給はその11日に含まれないですよね?

    • 9月14日
  • deleted user

    退会ユーザー

    11日だと含まれちゃいます🤣
    有給も込みなので欠勤しかないのと
    算定日によって変わってくるので
    慎重に計算しないといけないです💦

    • 9月14日
  • k

    k

    有給を半分使うのでだめですね😿
    出産予定日12/29ですが
    ズレたら変わりますかね…😣

    • 9月14日
  • deleted user

    退会ユーザー

    11月18日から産休ですか?
    それだと10/19〜11/18の期間を一月として計算してって感じだったかな?と思います!
    なので半分有給であれば9月分は諦めて最後一月のこの期間の出勤を11日以下にするのが理想かな?と思います!

    • 9月14日
  • k

    k

    11/18からです。
    ちなみに11月分の給与は含まないですよね?

    • 9月17日
  • deleted user

    退会ユーザー

    ちょっと怪しいかなと思います💦
    基本11日出勤していたら算定対象になるので
    そこが有給対応なら算定されるかもです。
    会社の人事に確認取るのが1番かと思います…

    • 9月17日
  • k

    k

    有給が11日以下なら大丈夫ですかね?😢

    • 9月17日
うぃん

給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上の月6ヶ月分の給与が計算対象になります。
育児休業給付金の金額計算は、出産日によって1ヶ月の区切りが前後することはありません。(前後するのは、育児休業給付金の「受給条件」を見る場合)
産休に入る月は、6ヶ月に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方が採用されます。
有休は賃金支払基礎日数に含まれます。

また、賃金支払基礎日数=出勤日数とは限りません。
会社によって数え方が異なりますが、欠勤が多い訳でなければ、9月10月も計算対象になる可能性が高いかと思います。

  • k

    k

    11月分は11/18から産休なので含まないですかね?

    • 9月17日
  • うぃん

    うぃん

    給与の締め日にもよります。
    例えば締め日が末日なら、11/1〜11/30は産休を含む月なので、前回答のとおり
    「産休に入る月は、6ヶ月に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方が採用される」
    ことになります。
    11月分は普段より給与が下がると思うので、含まないかと思います。

    • 9月17日