年末にかけて土地を購入した場合の固定資産税について教えて下さい。マ…
年末にかけて土地を購入した場合の固定資産税について教えて下さい。
マイホーム計画を立てていて現在土地探しをしています。
浅い知識ですが調べたところ、固定資産税は1月1日に取得しているものに対して課税されるとしりました。しかも住宅のまだ立っていない更地の場合は住宅の軽減措置(1/6の金額になるもの)を受けられないため
高額になるとも知りました。
土地は生き物なのでいいところは年末だろうと売れるとは思いますが、どちらかというと年末に土地を購入する方は少ないのでしょうか?
年末のほうが土地の値段が安かったりするのでしょうか?
それとも、もし年始に土地を購入したとしてもその年の固定資産税は日割り?とかにするのが一般的なのでしょうか?
的はずれなことを行っていたらすみません。教えていただけると幸いです。
- えみんこ(5歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
固定資産税は、4月1日から翌年3月31日までを一年分として、1月1日時点の所有者に通知書が届くように、なってます。
年度の途中に、購入したのであれば、4/1から決済日までは元々の所有者(不動産会社)負担、決済日当日から3/31までは購入した自分たちの負担で日割り清算することになります。普通は土地の決済時に、固定資産税の日割り分も一緒に支払うと思います。
それと、固定資産税の兼ね合いで土地の値段が安くなるってことはないです。土地の値段が安くなるなら、それは単純に買い手がつかずに値下げするくらいですかね。
えみんこ
ありがとうございます。請求期間は年度ごとで通知が行くのが1月1日ということなのですね。
日割りもするということはいつ買った時点でも固定資産税については妥当な金額となるのですね💡
もう一つよろしいでしょうか?
わかれば教えていただきたいのですが、以下のような場合はどのようになるのでしょうか?
来年1月1日時点で更地(もしくは建設中)だと来年度(同年の4月にくる納付書)の固定資産税は土地のみの価格となるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
そうです!例えば今年の11月にかったら今年の1月1日時点ではまだ所有者ではないので支払いの通知は来ないです。
だいたい固定資産税の支払い通知は4月〜5月くらいにきますよー!
なので、今年の11月の時点では
所有者がすでに支払い終わってるので、
その場合は土地の決済時に、日割り計算した固定資産税を土地価格に加算して払うことになります。
うちは、まさに11月に購入して翌年1月1日の時点では更地だったので土地のみの価格で納税通知来ました。書かれてるとおり、ちょっと高かったです😢
えみんこ
ありがとうございます!
ずっと固定資産税は年度の後払い(例えば1年4月1日〜2年3月31日の分は2年の4月〜5月頃に払う)と思っていたのですが、前払い(例えば1年4月1日〜2年3月31日の分は1年の4月〜5月頃に払う)のですね💡
ということは今年度分はすでに売り主さんが払っていて年度途中で買ったときは日割りした分を私達が払うという解釈でいいでしょうか?
11月に買ったとしたら、11月〜3月31日までの分を売り主さんに払い、その年の4月〜翌年3月31日までの分が4、5月ごろくるということですね。
はじめてのママリ🔰
いま通知書見返しましたら、土地前年度(固定)、ってあるので
前払いという意味になると思います‼︎
令和3年の11月1日に所有権移転して購入したら、その時点で令和3年4月1日から翌年の令和4年3月31日までの固定資産税は売主が全額既に支払っているので
令和3年4月1日から10月31日まで分と、11月1日から翌年3月31日までとを日割り計算して、
決済時に日割り分を買主が払う感じです。なので土地価格+日割りの固定資産税+印紙代あたりが実際にかかってくる金額かなーと思います。
不動産会社によっては支払いを遅らせてるくれるところもありますよー!