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お仕事

夫が年末年始に育休を取得する際、社会保険料の免除や育児休業給付金の受給について疑問があります。公休日を利用して育休を取得することができるか、また12/30〜1/3の公休日も給付金の対象になるか知りたいです。

出来る限り専門家または実務経験者、下記の質問と同様の体験者の方にご回答頂きたいです。



夫が育休を年末年始に取得する予定です。
社会保険料が免除されるように取得したいと考えています。


前提として12/30〜1/3が公休日です。

12/30〜1/4で育休を取得した場合、
①12月の社会保険料は免除になるのか?
②公休日を育休開始日にできるのか?
③公休日にあたる12/30〜1/3も育児休業給付金は貰えるのか?


仕事納めの12/29〜1/3を育休に出来たらいいのですが、営業最終日を休むことが難しいため上記のような申請ができたらな…と考えています。

コメント

はじめてのママリ🔰

実務経験者ですが、あまりお勧めしません💦
我が社に1人6月末日だけ取得する人がいましたが、社長ブチギレてました。
法律で改正案も出てるので、2週間以上の取得をお勧めします💦

①免除になります。
②できます。
③もらえます。

社会保険料免除を目的とした育休の取得は制度の悪用なのでどういった理由であれ、社会的には白い目で見られることを覚悟してください。

  • haaaaaan

    haaaaaan

    実務経験者の方のご回答、大変助かります。

    正直なところ、法の抜け穴を利用させてもらうかたちです。社長も承認済みです(会社で男性が育休を取得したこともないうえ、社長が実務をやっているわけではないのでこの点に関してはよくわかってない可能性がありますが)。

    当たり前のように男性も育休を取れるような世の中になってもらいたいですね。

    • 8月30日
  • なぁちゃん

    なぁちゃん

    コメント失礼致します。
    全く同じ状況での育休申請が可能か知りたい状態でした。
    夫が同じく仕事納めの最終日を休むことが難しい為、
    うちは公休が12/29日〜1/4日なのですが
    12/29〜1/5で取得できたらと思っています。

    haaaaaanさんは、12/30〜1/4の申請で通りましたか?🥺
    まだこれからかもしれませんが💦

    • 11月3日
  • haaaaaan

    haaaaaan

    お返事遅くなり申し訳ございません!

    会社内の稟議は通っています。
    会社も法の抜け穴での育休というのも理解していて、あえて公休日から育休をスタートしている点も分かっているそうです。
    12/30〜1/4で国?への申請もしてくださっていると思います。

    • 11月14日