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 めろちゃん
お金・保険

主人の確定申告で配偶者控除を忘れた。38万円の控除額があるが、再申告すれば38万円の還付金が戻ってくるでしょうか?

主人の確定申告で、配偶者控除を記入漏れしてしまったのですが、38万が控除額になるのですが、これってまた申告し直したら、還付金で38万が戻ってくるんですか?

コメント

deleted user

38万円の控除したからといって
38万円戻ってくるわけじゃないですよ😅

  •  めろちゃん

    めろちゃん

    ちょっと詳しく知りたいです🥲38万の控除って何に適用されるんでしょうか?
    もしそれを申告漏れで申告した場合は必ずしも還付されるわけではないってことですか?

    • 8月8日
  • deleted user

    退会ユーザー

    例えば、旦那さんの確定申告上での給料が【500万円】だったとします。そしたら、500万円分で計算された税金がかかりますよね?市民税、県民税や国民健康保険など、、

    例えば
    500万円→市民税10万円
    だったとします。
    これが38万円控除することで
    (500-38)462万円→市民税9.5万円
    とかになるわけです!
    (数字はほんとに適当です)
    なので、38万円控除したから
    38万円戻ってくるんじゃなくて
    税金が少しずつ安くなるという
    イメージです!
    なので、修正すれば多少税金が安くなるかも...ですね!💡

    • 8月8日
  •  めろちゃん

    めろちゃん

    ありがとうございます‼︎税金の対象となる所得額を控除などで引いて計算してくれるってことなんですね✨‼︎胸のつかえがとれました笑

    • 8月8日
ママリ

38万円が返ってくるわけではなくて、旦那さんの所得を38万円安い金額で税金の計算をしてくれるというだけです。
税率5%なら1.9万円
税率10%なら3.8万円戻ってきますかね☺️

  • ママリ

    ママリ

    戻ってきますと書きましたが、現時点で旦那さんがこの金額以上の税金を払っているならの話です。

    • 8月8日
  •  めろちゃん

    めろちゃん

    ありがとうございます!5年分ごっそり扶養控除と、生命保険控除を主人が知らずに未記入だったみたいで、私も知識がなかったのですがたまたま調べたらこのような控除があることを知って😭✨詳しくありがとうございます‼︎

    • 8月8日
虹色ママ

38万の控除した場合としていない場合の差額が戻るのだと思いますよ。
38万が戻るわけではないです。

ゆうき

控除は税金のかかる部分が減ること、税金そのものが減るのは減税です😊