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コメント
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si
離婚自体は合意があればできます。
慰謝料も旦那の誠意により払う気があれば貰えます。
ですが、どちらも旦那が拒否をすれば出来ないですね…
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き
同性との不倫は法律上不倫にはならないので、
不貞行為にはなりませんが、
婚姻を続けがたい重大な事由(性格の不一致、性の不一致)
にはあたるので
離婚はできます🤔
また旦那さんの行為により、
夫婦生活が破綻になったとなれば、
それにより慰謝料請求はできます🤔
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あいしゃ
旦那の行為というのは
お互い好きという認識があることだけで慰謝料請求できますか?- 7月28日
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き
それによって
旦那さんが家庭をないがしろにする、
家に帰って来なくなった、
お金の使い方が荒くなり借金するようになったなど
夫婦生活があきらかに以前より破綻されたことの証明ができれば
慰謝料請求できる対象になるかと思います🤔- 7月28日
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き
法律上の不貞行為はまず異性間での性関係で
慰謝料請求できるようになるので、
今回のケースは
不貞行為での慰謝料請求はできません🤔
旦那さんが同棲の方を好きになり、
家族生活にまで影響がでて、
それにより、奥様が精神的苦痛を受けたと言う方面なら
慰謝料請求できると思います🤔- 7月28日
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あいしゃ
そうなんですね!
詳しくありがとうございます。
金額の相場とかわかりますか?- 7月28日
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き
不貞行為があった場合は50万〜300万ほどですが、
今回のケースはわかりかねます😣
ただ実際に不貞行為があった場合の離婚、慰謝料請求より、
難しくなることは間違い無いので、
離婚に強い専門の方へ相談された方が良いと思います😣- 7月28日
si
性の不一致にあたるかどうかは非常に難しいです。
バイセクシャルの判明により離婚したい…というのはLGBT問題の差別的要素に当たる可能性がある為、その事実だけで一方的離婚は難しいのです。
1.旦那側の離婚同意意思の有無
これが重要です。
因みに、他の方の回答どおりこの事由の判明により、夫婦生活の破綻などが有れば離婚に至る可能性が高くなります。
別居や、金銭、セックスレスなど。
旦那の不貞事実やその他の理由がない場合、旦那側有責の離婚は厳しいと思います。
性格の不一致ということになり慰謝料は難しいと思われます。