※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
あいしゃ
家族・旦那

旦那がバイセクシャルでした。身体の関係はないと言っていますが、お互…

旦那がバイセクシャルでした。
身体の関係はないと言っていますが、
お互いに好きという認識はあるみたいです。

離婚しようと思うのですが、
好きって認識だけでは慰謝料とって
離婚できないですか?

コメント

si

離婚自体は合意があればできます。
慰謝料も旦那の誠意により払う気があれば貰えます。

ですが、どちらも旦那が拒否をすれば出来ないですね…

  • si

    si

    性の不一致にあたるかどうかは非常に難しいです。
    バイセクシャルの判明により離婚したい…というのはLGBT問題の差別的要素に当たる可能性がある為、その事実だけで一方的離婚は難しいのです。

    1.旦那側の離婚同意意思の有無
    これが重要です。

    因みに、他の方の回答どおりこの事由の判明により、夫婦生活の破綻などが有れば離婚に至る可能性が高くなります。
    別居や、金銭、セックスレスなど。

    旦那の不貞事実やその他の理由がない場合、旦那側有責の離婚は厳しいと思います。
    性格の不一致ということになり慰謝料は難しいと思われます。

    • 7月29日
き

同性との不倫は法律上不倫にはならないので、
不貞行為にはなりませんが、

婚姻を続けがたい重大な事由(性格の不一致、性の不一致)
にはあたるので
離婚はできます🤔

また旦那さんの行為により、
夫婦生活が破綻になったとなれば、
それにより慰謝料請求はできます🤔

  • あいしゃ

    あいしゃ

    旦那の行為というのは
    お互い好きという認識があることだけで慰謝料請求できますか?

    • 7月28日
  • き

    それによって
    旦那さんが家庭をないがしろにする、
    家に帰って来なくなった、
    お金の使い方が荒くなり借金するようになったなど
    夫婦生活があきらかに以前より破綻されたことの証明ができれば
    慰謝料請求できる対象になるかと思います🤔

    • 7月28日
  • き

    法律上の不貞行為はまず異性間での性関係で
    慰謝料請求できるようになるので、

    今回のケースは
    不貞行為での慰謝料請求はできません🤔

    旦那さんが同棲の方を好きになり、
    家族生活にまで影響がでて、
    それにより、奥様が精神的苦痛を受けたと言う方面なら
    慰謝料請求できると思います🤔

    • 7月28日
  • あいしゃ

    あいしゃ

    そうなんですね!
    詳しくありがとうございます。

    金額の相場とかわかりますか?

    • 7月28日
  • き

    不貞行為があった場合は50万〜300万ほどですが、
    今回のケースはわかりかねます😣

    ただ実際に不貞行為があった場合の離婚、慰謝料請求より、
    難しくなることは間違い無いので、
    離婚に強い専門の方へ相談された方が良いと思います😣

    • 7月28日