

ぶたぴーなっつ。
7月分からじゃないですか?

YーRーS
いつから?のご回答としては7月分から免除となりますが社会保険料の天引きはお勤め先によって当月分or前月分か異なります😊
ですので当月天引きであれば7月支給分から免除、翌月天引きであれば8月支給分から免除のはずです。
あと、これもお勤め先によりますがお給料の締日が早く締日までに育休取得の手続きが行われていなければ保険料は天引きされ後日還付される場合もありますね😊

もも空
(当月分保険料を徴収されているのであれば)7月、8月分給与が免除の対象になりますね💡
前月分徴収なら8月、9月分給与が免除かな…
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