コメント
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実際に払っている人が、控除申請できるのでご主人の年末調整で申請OKですよ。
優龍
私は
いつもそうしています。
引落口座名義が旦那になってないならダメという方もおられますが、
払っているのは旦那の収入からなので大丈夫だと思っています。
税務署にも何も言われたことありません。
ただし、控除上限額を超えていたら
出す意味はないので
旦那さんの生命保険料控除があるかどうかによりますね。
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ママリ
私の口座でも大丈夫なんですね!ありがとうございます。
去年の出し忘れ分はあきらめるしかないですよね、、😅- 6月24日
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優龍
出し忘れは
税務署に持っていけば
大丈夫です
その際、旦那さんの源泉徴収票とマイナンバーが必要にはなりますね。- 6月24日
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ママリ
そうなんですねー!良かったです😭✨ありがとうございました!
- 6月24日
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優龍
でも
旦那さん本人も
生命保険とか
かけていませんか?
もしそうだとしたら
奥様のを出しても無意味なので、確認した方がいいですね。- 6月24日
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ママリ
収入保証保険と医療保険かけてます💦
月一万円程度なんで、もう主人のぶんだけで上限にいくってことですかね😅- 6月24日
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優龍
たしか年8万円までなので
上限いってるかなと思いますね。
保険料控除も
種類があります。
一般生命保険
介護保険
年金保険
項目別に8万円以上払っていれば、満額控除が受けられます。
今年の年末にくるハガキで
その保険料の項目ごとに
分けて計算してみたら良いと思います。- 6月24日
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ママリ
知りませんでした👀
動くまえに確認ができてよかったです😭✨ホントに助かりました‼️ありがとうございます!- 6月24日
ママリ
ありがとうございます♥️