コメント
はーちゃん
相続税と贈与税は違いますよ。
例の場合だとかかりませんよ!
ももかっぱ
お子様のお名前の口座であれば問題ないはずです!
親御さんのお名前の口座なら贈与税がかかるかと。
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はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます😊
子供の口座で考えていたので大丈夫そうですかね👌- 6月16日
はじめてのママリ
かかりません。贈与税の対象は1年間で110万円をこえたらです。
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はじめてのママリ🔰
教えてくださりありがとうございます😊
年110万を超えずにちょくちょく預けて、10歳になって600万円程になっていたとしても贈与税はかからないということでよかったですか?- 6月16日
ママリ
名義貸し状態と見なされれば贈与税がかかる可能性はあります
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます(^o^)
この例でも 子供名義の口座でしたら大丈夫でしょうか?- 6月16日
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ママリ
子どもがそれぞれのタイミングで贈与を受けたことを認識していて、子どもの意思で管理できる状態であれば大丈夫だそうです。
子ども名義の口座でも子どもが通帳や印鑑を管理できなければ、名義貸しとして親の財産であったとみなされて子どもに通帳を渡した時点で贈与税がかかるおそれがあるそうです。- 6月16日
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はじめてのママリ🔰
詳しく教えてくださりどうもありがとうございました😊気をつけます
- 6月17日
ここな
名義貸し状態となればかかる可能性はありますが、年間110万までなら非課税なので、毎年その位移すなら問題はありません。
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はじめてのママリ🔰
分かりました。ありがとうございます😊
- 6月17日
エヌ
厳密には
お子さんの名前の通帳をいつ作ったか、いつ渡すかがポイントです。
例えば10歳の子どもが銀行へ行き、通帳作ってくださいと言えば、本人の作った通帳、本人の貯金となります。
でも1歳の子どもが銀行へ行き、通帳を自分の意志で作るのは不可能です。となると、その通帳は親が作ったものとなります。なので、その通帳を渡した時点が贈与のタイミングとなります。
10歳くらいになったときに200万を渡したいなら、
子どもに通帳つくらせて、10歳11歳に年110万以下ずつ移行するか、
通帳をmax110万として貯金して、それを超えたら他の銀行口座を作ってまた貯金しておいて、年に一冊ずつ渡すか、ですかね🤔
どのみち、贈与するタイミングを2回に分ける必要があると思います
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はじめてのママリ🔰
色々と対策は出来そうですね。教えてくださりありがとうございます😊
- 6月17日
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます😊
相続は亡くなった人から、贈与は生きている人から受け取るという違いでしょうか?