さくらママ
義祖母さんの子供が生きている方がいるならその方でいなければ義祖母さんの子供の子供であるご主人と兄弟の方ですね!
義祖母さんの子供が1人でそれが義父さんだけならご主人と兄弟で分ける形になるかと思います!
義父さん以外に子供いる場合はその子供の子供も相続対象ですね!
遺言書がない限りは義母さんは相続できないですね!
退会ユーザー
義祖母の配偶者と子供です。
死んでる場合はその子に相続権移ります。
今回のパターンだと、
義祖母が義母と養子縁組してたら義母にも相続権あるけど、してなければ一円もなし。
代わり義父が死亡してるので義父の子と配偶者に相続権が移ります。
退会ユーザー
遺言書がなければまずは配偶者、義祖父です。いなければ子、義父と義父の兄弟ですね。
かなピンママ
義祖母さんの配偶者である義祖父さんに遺産がいくのですが、生きていない場合、その子供たちにいきます。
義父さんが亡くなってるとのことなので、義父さんの兄弟がいたらその兄弟とご主人とご主人の兄弟とで分ける感じですね。
遺言書があるとか義祖母と養子縁組を義母さんがしていたならば相続権ありますよ。
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