
コメント

のん
税法上の所得は1〜12月までの総合計で育休手当は含みません。
社会保険だと130万ではなく月額なので、12で割って一ヶ月10.8万以内交通費も含むです。また育休手当も含みます。
育休手当の日額が3611円を超えてはダメですし、10.8万の中には育休手当も含みます。
のん
税法上の所得は1〜12月までの総合計で育休手当は含みません。
社会保険だと130万ではなく月額なので、12で割って一ヶ月10.8万以内交通費も含むです。また育休手当も含みます。
育休手当の日額が3611円を超えてはダメですし、10.8万の中には育休手当も含みます。
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熟練者のママリ
お返事ありがとうございます。育休は含まれないのですね。
ちなみに保険は社保ではなく、国保です。なのでのんさんが仰る月額は関係ないでしょうか…?
のん
ご主人が国保の場合はそもそも扶養の概念がなく、103万以下でも所得に基づいた国保料が発生し、国民年金の支払いも必要です。
税法上の配偶者控除も上限越えたとしても配偶者特別控除を利用し手取りが減らない形で徐々に控除が減る仕組みですので、いくらまでなど上限はありません。
沢山稼いで社保に入るのが一番お得かなと思います。
熟練者のママリ
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!