初めてのママリ🔰
育児休業給付金は、育休開始日から1ヶ月単位で区切られた期間ごとに給付されていますが、退職する場合は退職日が属する支給単位期間の「一つ前の支給単位期間分」で給付終了となります。
ただし、退職日が支給単位期間の末日にあたる場合は、退職日が含まれる支給単位期間まで支給されます。
毎月5日が支給開始日だとしたら、
5月5日〜6月5日までが支給期間。
退職日が6月30日に退職した場合は5月5日から6月5日までの分までもらえます。
7月5日に退職すると6月5日〜7月5日分までです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
すごくわかりやすくて理解できました😊
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