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ちるこ
妊娠・出産

退職後の出産手当金と保険について質問です。 出産手当金の条件と自身の状況、国保加入について。 保険証の返却と切り替え日数、出産一時金の申請方法について不安です。

初めまして!
退職後の出産手当金や保険について質問です🙇‍♀️
初めての妊娠で現在8ヶ月の者です。
現在正社員で働いているのですが、
産休と同時に退職を予定しております。

出来れば出産手当金をいただきたいと考えており、以下の条件を満たせば貰える事は調べたのですが自分も対象内か心配になりましたので、質問させていただきます。

①退職日まで1年以上社会保険に継続加入していた
②退職日が出産日(出産予定日)から42日以内であること
③退職日(最終出勤日)に仕事をしていない

以下自分の状況です。
✴︎出産予定日8/5
✴︎最終出勤日6/25
✴︎退職日6/30
 (予定日から42日前は6/25ですが、会社が月末締めのため
 28日〜30日は有給消化予定)
✴︎被保険者期間 約4年

また、退職後の保険についてですが、
国保に加入しようと思っています。
保険証を退職と共に会社に返却するので切り替えが
できるまでは保険証がない状況になるのでしょうか、、?

一般的に退職〜国保加入(新保険証受取り)まで
どのくらいの日数がかかるのでしょうか?

最後に、出産一時金の直接支払制度は国保で
申請で合っていますか?

会社の社保担当者があまり分かっていない方で…
ほぼ自分で調べなくてはいけないので不安です😢
長くなってしまい申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します😣

コメント

さち

同じように出産と同時に退職した者です。
その条件であれば出産手当金支給されると思います。
会社の担当者に手当金を申請したいと言えば退職時に書類がもらえます。自分で記入する欄と産院が記入する欄、会社が記入する欄があって、産休期間が終わった時点で会社から健保に申請されると思います。

退職したら社会保険ではなく旦那様の扶養に入り国民保険の加入になると思いますが、出産手当金の額によっては扶養に入れない場合があります。入れる条件が確か一日3000円以下とか条件がかあると思います。基本給を基に手当金が計算されます。アプリか何かでどれくらいの支給か調べられると思います。もし分からなければ会社か健保に聞いてみても良いかも。
もし、扶養に入れなかった場合、任意継続で今の会社の保険を2年間加入することができますが(会社の了承が必要)、その代わり今支払っている保険料の倍の金額を支払う事になります。(今は半分会社負担だけど退職したら全額自己負担のため)

一定額を超えていない場合、退職したら次の日から国保に加入になりますが保険証を返却して新しいのが届くまでは手元に保険証が無い状態になります、届くのに保険証は数週間かかりました。もし病院に受診する場合はその旨を伝えて一旦は全額支払って新しいのが届いたら病院で保険証提示して保険分の返金になります。

出産一時金の直接支払制度は、産院でやっている場合もあるので聞いてみても良いかもしれませんね、病院でやってくれてたら自分では何もやる事ないですよ。

長くなりましたが…
出産手当金の制度、あまり知られてないようです私も何度も調べて会社の担当者にも話しました。

出産手当金も収入になるので、限度超えると受給期間(産休期間終わるまで)は扶養に入れませんので、そこだけ気を付けてくださいね。

ちなみに、出産手当金は産んでから3ヶ月後くらいに入金されましたよ、会社担当者の手続きなどが遅れると入金も遅くなるので、ご了承を。

さち

あっ、いい忘れましまたが、産休の間に有給取得するとその期間は手当金受給期間の対象外になります。産休の期間に退職する事が条件になるので、有給は勿体無いですが6/26の退職でどうでしょうか?7/1~受給期間として申請でも良いかもしれませんが…
私は有給消化は出来なかったので産休入った1日目を退職日にしました。

  • ちるこ

    ちるこ

    早速のお返事ありがとうございます!

    おそらく金額的に旦那の扶養には入れないと思います…その場合はまず自分で国民保険に入り、受給期間終了後扶養に入るということですね。

    確かに有給使わず6/26付で退職の方がいいですね!会社に相談してみます😊

    • 5月28日
  • さち

    さち

    この制度、担当者でも理解している人少ないし私の職場も旦那の職場も前例がないと言われたのですごく手間がかかりましたが。。。

    旦那の扶養に入るのも証明が必要(出産手当金を受給した期間が記されているもの、つまり収入がないことを証明できるもの)だったりと、まぁまぁ面倒でしたが、健康保険払っても結構な額の受給額だったのでやはり申請して良かったと思います。
    旦那様の会社もこの制度を理解している担当者だと良いですね。

    • 5月29日